南知多町太陽光発電設備の設置等に関する条例について

ページ番号1004437  更新日 2026年6月19日

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「南知多町太陽光発電設備の設置等に関する条例」が制定されました。

令和5年2月1日施行

 国の施策により再生可能エネルギー発電の導入が進む一方で、南知多町内においても近年、太陽光発電設備の設置に対する町民の関心が高く、生活環境の悪化や自然環境への影響などを心配する声が多く寄せられています。

 今後も町民の生命や財産に影響を及ぼす恐れのある太陽光発電設備設置事業が増加する見込みであり、事業廃止後の太陽光パネルの廃棄処理を懸念する声も上がっています。太陽光発電設備をはじめとした再生可能エネルギーは脱炭素社会に向けて欠かせないものです。しかし、周囲に迷惑をかける設備は望ましくありません。

 南知多町では、太陽光発電設備の設置及び管理について、災害の防止、良好な景観及び生活環境の保全を図り、町民の安全で安心な生活に寄与すること及び事業者と地域住民等が良好な関係を保ち事業を行えるようにするため条例を制定しました。

※令和6年4月の機構改革に伴い施行規則の一部改正を行いました。

※本条例の関係で来庁される場合は、事前に連絡をしてからお越しください。担当者が不在の場合は対応ができない場合があります。

条例の主な内容

適用される事業

南知多町内における全ての事業について適用します。ただし、事業のうち、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物の屋根又は屋上に太陽光発電設備を設置するものは除きます。

事前届出

事業者は、太陽光発電設備の事業行為(計画策定、土地の権利取得、設計、工事の施工、保守点検、維持管理、撤去及び処分に係る事業の全てを含む。)を行う前に、まちなみ環境課へ事前届出を行っていただきます。

住民等説明会の開催

事業者は、地域住民等から説明会の開催を要請された場合は、説明会を開催する必要があります。

事業の調整

事業者は、国へ再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第9条第1項の規定による事業計画の認定申請などをする前に、町長と事業の調整をしなければなりません。

工事の届出

事業者は、事業の調整を経た事業について、工事の着手や完了したときは、その都度、速やかに、その旨を町長に届け出る必要があります。

現場の確認

事業者からの工事の届出により、町職員が現場の確認を行います。事業者は、町職員による現場の確認に協力していただきます。

関係書類の閲覧

事業の調整完了以降の書類については、閲覧の届け出により誰でも閲覧することができます。

事業実施状況の報告

毎年、町から事業者に対し、事業実施状況の報告を求めるものとします。事業者は、町から報告を求められた場合は、事業実施状況について報告する必要があります。

指導及び勧告

町長は、必要があると認めるときは、指導、勧告を行うことができます。

違反事実の公表等

勧告を受けた事業者が、正当な理由なく勧告に従わない場合は、国、県その他関係機関に報告するとともに、当該事業者を公表します。

経過措置

条例施行日にすでに着手している事業は、この条例の手続等を例として、できる限りの対応をするよう配慮しなければならない。

南知多町太陽光発電設備及び系統用蓄電池の設置等に関する条例の一部改正について

南知多町太陽光発電設備の設置等に関する条例及び施行規則の一部改正について可決され、それに伴い、施行規則についても一部改正されます。

いずれも、令和8年7月1日からの施行となります。

条例や施行規則改正のポイント

  1. 対象設備に系統用蓄電池を追加
    電力系統の安定化や再生可能エネルギー(以下「再エネ」という。)の導入拡大などに貢献する系統用蓄電池設備について災害の発生の防止や町民の安全で安心な生活環境などを維持する観点から、太陽光発電設備の設置等に関する条例の規定にこれまで対象となっていなかった系統用蓄電池設備の設置や運用管理等を加えるものです。
  2. 事業者の責務として保険又は共済への加入及び計画的な積み立てを義務化
    太陽光発電設備及び系統用蓄電池の事業者に、事業の実施に起因して生 じた損害賠償を補填するための保険又は共済に加入するとともに、自然災害、火災等の人為的災害その他非常事態が発生したときの措置並びに太陽光発電設備及び系統用蓄電池の解体、撤去、廃棄その他必要な措置に充てる費用について計画的な積み立てを義務化しました。
  3. 経過措置
    条例施行日以前に事業を実施しているものについても、適用される事項があります。

    【附則(経過措置)】
    2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に系統用蓄電池の設置工事に着手する事業について適用します。
    ただし、町長は、この条例の施行の際、現に系統用蓄電池を設置又は設置工事に着手している事業者に対して、この条例の規定を遵守するよう協力を求めることができます。

    3 第18条、第19条及び第19条の2の規定は、第3条に該当する全ての系統蓄電池事業について適用します。この条例の施行の際、現に系統蓄電池を設置又は設置工事に着手している場合において、系統蓄電池設備の変更等により第3条に該当することとなるときも同様とします。

    4 第9条から第14条までの規定による手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても、これらの規定の例により行うことができます。

 

条例適用になる事業の参考例の一覧図
条例適用になる事業の参考例

各種届出等様式(R8.7.1~)

南知多町太陽光発電設備の設置等に関する条例・施行規則

各種届出等様式

※様式はダウンロードするなどしてお使いください。(正常に表示されない場合があります。)

概要フロー図

審査基準

審査基準については、随時見直しを行っていくことを予定しております。

その他参考資料等

雨水浸透阻害行為許可のための雨水貯留浸透施設設計・施工技術指針(新川・境川(逢妻川)・猿渡川流域編)【愛知県建設部河川課監修】

太陽光発電事業に関する協定書(例)

協定を締結する際の参考としてください。

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このページに関するお問い合わせ

まちなみ環境課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
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