令和6年度合併処理浄化槽設置事業費補助金のご案内
令和6年度も、転換に対しておトクな上乗せ補助を実施しています。転換するなら今がチャンスです!
生活排水による河川や海の水質汚濁を防止するため、南知多町合併処理浄化槽設置事業費補助金交付要綱に基づき、合併処理浄化槽を設置する工事費の一部を補助します。
詳細はまちなみ環境課までお問い合わせください。
補助金の対象区域
日間賀島地区を除く町内全域
補助金の対象者
新設や転換により、10人槽以下の合併処理浄化槽を設置する者
- 新設・・・新たに補助対象合併処理浄化槽を設置すること
- 転換・・・建替え、増築等の建築行為を伴わず、現に既存の住宅から排出するし尿を処理している単独処理浄化槽又はくみ取り便槽を廃止し、当該住宅から排出するし尿と雑排水の処理を合併処理浄化槽に変更すること
ただし、以下に該当する方は対象になりません。
- 浄化槽法第5条第1項に規定する設置の届出の審査又は建築基準法第6条第1項に規定する確認を受けずに合併処理浄化槽を設置する者
- 第9条第1項に規定する実績報告書の提出時において、補助対象合併処理浄化槽の設置場所又は当該合併処理浄化槽と接続する住宅の所在地に住民票を有しない者
- 転売又は賃貸の目的で、建築物を建築し、合併処理浄化槽を設置する者
- 住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者
- 自らの居住の用に供する部分の床面積が2分の1以下である建物に合併処理浄化槽を設置する者
- 合併処理浄化槽又は集中浄化槽を使用していた住宅から建替え・転居等により合併処理浄化槽を設置する者(ただし、転入する場合、集合住宅等から転居する場合及び合併処理浄化槽又は集中処理浄化槽を使用している世帯から世帯の一部が分家等により世帯分離して合併処理浄化槽を設置する場合を除く。)
- 同一敷地内のし尿(くみ取り便槽を除く。)及び生活雑排水の全てを合併処理浄化槽へ接続しない者
- 市町村民税等の滞納、債務不履行がある者
補助金限度額
合併処理浄化槽設置費
人槽区分 |
居住用部分 |
新設 |
転換 |
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5人槽 | 延べ床面積が130平方メートル以下 | 332,000円 | 498,000円 |
7人槽 | 延べ床面積が130平方メートルを超えるもの | 414,000円 | 621,000円 |
10人槽 | 二世帯住宅 | 548,000円 |
822,000円 |
撤去費
単独処理浄化槽の撤去費 | 120,000円 |
---|---|
くみ取り便槽の撤去費 |
90,000円 |
宅内配管工事費(住宅を新築する場合や既存住宅等の建替え・増改築する場合を除く)
単独処理浄化槽又はくみ取り便槽からの転換 | 300,000円 |
---|
雨水貯留槽への転用費
単独処理浄化槽を雨水貯留槽として転用する際の
次に揚げる工事等に要する費用 (1)洗浄・消毒等費用 (2)単独処理浄化槽内部の不用部品の撤去及び 仕切り板の穴あけ工事 (3)雨水集水配管及び雨水管の取り付け工事 (4)ポンプ及び水栓の設置工事 |
90,000円 |
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注意事項
- 合併処理浄化槽の設置工事(撤去工事及び宅内配管工事も同様)を行う前に申請が必要です。(申請前着工は認められておりません。)
- 実績報告書の提出が、申請した年度の2月末日までに間に合わない場合は、補助対象になりません。※例年、2月末までに住民票の異動が完了できず、交付決定の取り消しとなる事例が発生しております。実績報告書の提出までには必ず住民票の異動を完了してください。
- 実績報告書に添付する書類の保守点検契約日が使用開始後となってしまっている事例が多くあります。最初の保守点検は、浄化槽の使用開始直前に行う必要があるため保守点検の契約日が使用開始後にならないようご注意ください。
- 令和6年度に設置される場合の補助は、予算範囲内での補助となりますので、年度の途中でも予算がなくなった時点で補助金の交付は終了します。
申請書等のダウンロード
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このページに関するお問い合わせ
まちなみ環境課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
まちなみ環境課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。