浄化槽の保守管理・清掃について

ページ番号1001018  更新日 2022年3月24日

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浄化槽は、微生物の働きにより、汚れた水をきれいにしています。浄化槽で水をきれいに処理するためには、微生物が活動しやすい環境を保つことが大切です。そのためには、正しい使い方と定期的な点検が必要です。

正しい使い方

  • 紙おむつ、衛生用品、たばこの吸い殻などを流さない。
  • トイレットペーパーは、適量を使用する。
  • 便器の掃除には塩酸などの薬品を使用しない。
  • 通気口をふさがない。
  • 浄化槽の上には、荷物や車を置かない。
  • モーターを使用しているものは、電源を切らない。

定期点検

浄化槽の機能を十分に発揮させるためには、適正な維持管理が必要です。美しい水を河川や海に返し、自然環境を守るために、浄化槽法では次の3つが義務付けられています。

  1. 法定検査
  2. 保守点検
  3. 清掃

1.法定検査

浄化槽を新しく設置したときは、使用開始後3カ月を経過してから5カ月以内の間に1回、以後、毎年1回、指定検査機関の行う水質に関する検査等を受けることが義務付けられています。この検査は、浄化槽の外観、機能、水質及び書類について県知事の指定した検査機関が行うものです。
町内に設置してある浄化槽については、
一般社団法人愛知県薬剤師会(電話:052-683-1131)に申し込んで検査を受けてください。

2.保守点検(家庭用は、年3回以上または4回以上)

保守点検では、浄化槽のいろいろな装置の稼働状況を調べ、その調整、修理、汚泥の状況を確認し、消毒剤の補充、清掃時期の判定などを行います。このため、浄化槽の点検は、専門知識や技術を持ち、県知事の登録を受けた保守点検業者に委託してください。

保守点検業者の検索および問い合わせ先はページ下部の外部リンク「浄化槽の保守点検‐愛知県」よりご確認ください。

3.清掃(年1回以上、ただし全ばっ気方式は6カ月に1回以上)

浄化槽に流れ込んだ汚れた水は、沈殿や浮上といった物理的作用と微生物の働きによる生物作用によって浄化され、この過程で必ず汚泥が発生します。この汚泥等を浄化槽から引き抜き、付属機器等を洗浄し、掃除することを清掃といいます。
清掃は町の許可を受けた浄化槽清掃業者(下記3社)に直接お申し込みください。

  • 株式会社知多環境保全センター(電話:0569-62-1121)
  • 有限会社大井毎日(電話:0569-63-0851)
  • 有限会社ニワ水質(電話:0569-82-6280)

このページに関するお問い合わせ

まちなみ環境課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
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