汲み取り便槽・浄化槽廃止の際の最終清掃について

ページ番号1004479  更新日 2023年10月28日

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汲み取り便槽・浄化槽廃止の際の最終清掃について

建物解体時などで、し尿汲み取り便槽や浄化槽を廃止する際には、槽の最終清掃(汲み取りして終了するのではなく、清掃および消毒の実施)が必要となります。

最終清掃を実施しないと、槽に付着したし尿や浄化槽汚泥(一般廃棄物)をそのまま投棄することとなり、当該汚泥などを地下に浸透させる行為は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に違反する行為(不法投棄)となり処罰される可能性があります。

汲み取り便槽・浄化槽を廃止する際は、清掃業許可業者に依頼し浄化槽内の最終清掃を必ず実施してください。

※詳しくは愛知県知多県民事務所環境保全課にお問い合わせください。(電話0569-21-8111)

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