騒音・振動関係等届出について

ページ番号1003665  更新日 2023年7月14日

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特定建設作業実施届出書

建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生させる作業(特定建設作業)に対し、騒音・振動の大きさ、作業時間、作業期間等について、騒音規制法・振動規制法・県民の生活環境の保全等に関する条例により規制されています。特定建設作業を含む建設工事を施工しようとする者(元請け業者)は、当該建設作業開始の日の7日前(作業日当日は含まない)までに届出が必要です。

特定建設作業実施届出書は電子届出が可能です

詳しくは下記のページをご覧ください。

特定施設に関する規制及び届出

生活環境を保全し、人の健康の保護に資することを目的として、著しい騒音・振動を発生させる施設(特定施設等)を設置する工場・事業場に対し、騒音・振動の大きさについて、騒音規制法・振動規制法・県民の生活環境の保全等に関する条例により規制されています。工場等に新たに騒音・振動の特定施設などを設置しようとする場合、又は特定施設の数等の変更を行う場合は、その工事開始の30日前までに届出が必要です。

様式等の詳細については愛知県ホームページの下記リンクでご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

まちなみ環境課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
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