南知多町小形風力発電施設設置に関するガイドラインを策定しました

ページ番号1001032  更新日 2024年4月1日

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※令和6年4月の機構改革に伴いガイドラインの一部を改定しました。

目的

本町における小形風力発電施設の設置・運用に関して、事業者等が遵守すべき事項や基準を定めることにより、環境保全、景観形成、地域の安全及び住民の健康な生活を確保することを目的としています。

対象施設

小形風力発電施設(風力発電施設であって風車の受風面積が200平方メートル未満又は、その出力が20キロワット未満のもの)の新設、増設又は大規模な改修を行う場合を対象としています。なお、その出力が1キロワット未満で自家消費を主な目的とした施設については、対象としていません。

対象地域

南知多町全域を対象とし、設置箇所が本町行政区域内に属さない場合であっても、本町行政、町民の生活に影響を及ぼすおそれがある場合は、適用の対象となります。

建設等における基準

小形風力発電施設を設置するときには、住宅等から300メートル以上離れた場所へ設置するといった距離に関することを始め、騒音、低周波音、電波障害、自然環境、景観、光害及び文化財といった様々な面からの基準を設けています。

町への届出及び説明

事業者の方は、小形風力発電施設の設置地域、規模の概要を計画した段階で、国への再生可能エネルギー発電事業計画認定申請に先立ち、本町に対して当該事業の概要について「南知多町小形風力発電施設設置に関する届出書」に次の書類を添えて提出し、事業について説明をしてください。

届出に必要な書類

  1. 風力発電施設に関する図面、公図、周辺住宅確認図等
    地図等の縮尺に合わせた風車設置位置を中心とする半径300メートルの円を図示し、住宅等との距離が確認できるもの
  2. 地域住民等への説明資料(説明の内容が分かるもの)
  3. 国の再生可能エネルギー発電事業計画の新認定制度に基づく事業計画と認定通知(写)、電力との接続が確認できる資料(写)(再生可能エネルギー発電事業計画認定申請が済んでいる場合)
  4. その他町長が必要と認めるもの

地域住民への説明

事業者の方は、国への再生可能エネルギー発電事業計画認定申請に先立ち、本町への届け出後、速やかに近隣住民等が所属する行政区、近隣住民等、及び隣地土地所有者等に事業の説明をしてください。なお、再生可能エネルギー発電事業計画認定申請が済んでいる場合においても、同様の説明が必要となります。

ガイドライン施行日

平成30年7月10日

その他

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このページに関するお問い合わせ

まちなみ環境課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
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