高額療養費の自動振込を行っています
高額療養費の自動振込を行っています
高額療養費の自動振込を行っています
高額療養費制度は、医療機関や薬局の窓口で支払うひと月の医療費が自己負担限度額を超えた場合に、その超えた額をお支払いする制度です。
これまでは、高額療養費を受け取るためには、該当する月ごとに高額療養費支給申請書を提出する必要がありましたが、令和4年11月からは支給申請手続きの簡素化を行うため、1回、高額療養費の支給申請書を提出した後は、支給申請書の提出が不要となり高額療養費が自動的に振り込まれます。
自動振込になっている世帯には、振込日前に「高額療養費支給決定通知書」が届きますので、振込日、振込額を確認してください。
高額療養費が自動振込になる条件はありますか
振込口座の登録を行うため1回は、高額療養費支給申請書を提出していただくことが必要になります。
高額療養費支給申請書が届いた方は申請書を提出してください。
次回からは自動振込になります。
ただし、令和3年11月以降に高額療養費の支給申請をしたことがある世帯は、口座情報が登録されているため初回の申請があったものして自動振込の対象となります。
高額療養費は誰の口座に振り込まれますか
支給申請書に記載していただいた世帯主の口座を振込先として登録しますので、世帯主の口座に振り込まれます。
振込先を変更したときは、「高額療養費口座変更依頼書」を提出してください。
前に届いた高額療養費の支給申請書が家にあるのですが、この分も自動振込になりますか。
高額療養費の支給申請書がお手元にある分は、自動振込にはなりません。
支給申請書の提出が必要となりますので、支給申請書を提出してください。
自動振込が解除されることはありますか
次の場合には、自動振込が解除されます。
1.口座の解約などで登録いただいている口座に振込ができなかったとき
2.世帯主の変更があったとき
3.高額療養費の支給すべき額を確認するため、領収書などの確認が必要なとき
4.申請の内容に偽り、その他不正があった場合
また、自動振込を解除したいときは、「高額療養費支給申請手続簡素化解除届」を提出してください。
その他の注意事項について
高額療養費支給申請書が届いた方は、今までどおり申請書を提出してください。
交通事故などの第三者行為又は業務上の事故による傷病により診療を受けた場合は、ご連絡をお願いします。
75歳到達により、後期高齢者医療制度へ移行した場合には、後期高齢者医療制度において改めて手続きが必要とあります。
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このページに関するお問い合わせ
保険年金室
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
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