交通事故などで保険証を使う場合

ページ番号1000876  更新日 2019年6月17日

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交通事故など第三者(他人)の行為によるケガで保険証を使う場合は、「第三者行為による傷病届」を出してください。
また、医療機関の窓口では、届出をしたことを申し出てください。

第三者行為の例

  • 交通事故(自動車事故、自転車事故)
  • スキー、スノーボード、サーフィンによる事故
  • ペットによる加害行為

事故にあった場合は、まず、警察に届けましょう。

ケガをした場合は、必ず「人身事故」として届けましょう。
損害保険会社から賠償を受けるには、人身事故の証明が必要です。
物件事故として処理している場合は、人身事故に切り替えてもらいましょう。
切り替えできない場合は、人身事故証明書入手不能理由書を作成しましょう。
人身事故証明書入手不能理由書には、相手方の記名、押印が必要です。

なぜ、第三者行為による傷病届が必要なのか

第三者によるケガの治療の費用は相手方が支払うべきものです。
ただし、保険証を使った場合は、治療費の一部(7割分など)を南知多町が立て替えて支払うことになります。
立て替えて支払った治療費については、国民健康保険法の規定により、南知多町が損害賠償請求権を有しますので、後から相手方に請求します。
そのため、相手方の氏名や住所、加入している損害保険の情報が必要となります。

届出に必要なもの

  1. 第三者行為による傷病届
  2. 事故発生状況報告書
  3. 同意書
  4. 人身事故として届け出た「交通事故証明書」(コピーは不可)
  5. 保険証
  6. 認印
  7. 人身事故証明書入手不能理由書

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このページに関するお問い合わせ

保険年金室
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
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