交通事故などでケガをした場合
交通事故などで加害者(第三者)にケガをさせられたときも、マイナ保険証などを使って保険診療を受けることはできます。その場合は、必ず「第三者行為による傷病届」を出してください。
また、医療機関の窓口では、届出をしたことを申し出てください。
第三者行為の例
- 交通事故(自動車事故、自転車事故)
- スキー、スノーボード、サーフィンによる事故
- ペットによる加害行為
事故にあった場合は、まず、警察に届けましょう。
ケガをした場合は、必ず「人身事故」として届けましょう。
損害保険会社から賠償を受けるには、人身事故の証明が必要です。
物件事故として処理している場合は、人身事故に切り替えてもらいましょう。
切り替えできない場合は、人身事故証明書入手不能理由書を作成しましょう。
人身事故証明書入手不能理由書には、相手方の記名、押印が必要です。
なぜ、第三者行為による傷病届が必要なのか
第三者によるケガの治療の費用は相手方が支払うべきものです。
ただし、マイナ保険証などを使い保険診療を受けた場合は、治療費の一部(7割分など)を南知多町が立て替えて支払うことになります。
立て替えて支払った治療費については、国民健康保険法の規定により、南知多町が損害賠償請求権を有しますので、後から相手方に請求します。
そのため、相手方の氏名や住所、加入している損害保険の情報が必要となります。
届出に必要なもの
- 第三者行為による傷病届
- 事故発生状況報告書
- 同意書
- 人身事故として届け出た「交通事故証明書」(コピーは不可)
- 認印
- 人身事故証明書入手不能理由書
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第三者行為による傷病届 (PDF 55.7KB)
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同意書 (PDF 42.3KB)
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事故発生状況報告書 (PDF 54.8KB)
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人身事故証明書入手不能理由書 (PDF 72.0KB)
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第三者行為による傷病届 記載例 (PDF 408.4KB)
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このページに関するお問い合わせ
住民課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
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