国民健康保険の保険証とマイナ保険証
従来の保険証は廃止されてマイナ保険証を基本とする仕組みに変わりました
マイナ保険証について
健康保険証とマイナンバーカードの一体化の方針により、医療機関などで診療を受けるときは、マイナ保険証(保険証利用登録をしたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに変わりました。
医療機関や薬局の受付でマイナンバーカードをカードリーダーにかざすだけで、健康保険証として利用できます。
ぜひ、マイナ保険証をご利用ください。
医療機関等に受診するとき
マイナ保険証をお持ちの方
医療機関を受診するときは、マイナ保険証をご利用ください。
マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を交付します。これは、カードに登録されている国民健康保険の資格情報を書面で簡易にご確認頂くための書類です。
※資格情報のお知らせだけでは、医療機関等を受診することはできませんのでご注意ください。
また、顔認証つきのカードリーダーの不具合等によりマイナ保険証で健康保険の資格確認ができない場合には、マイナンバーカードとともに資格情報のお知らせを提示することで医療機関等を受診することができます。
マイナ保険証をお持ちでない方
「資格確認書」を交付します。
医療機関を受診するときは、「資格確認書」を医療機関等に提示することで受診できます。
国の方針により、資格確認書は、当面の間は申請不要で送付します。
マイナ保険証の利用登録続きについて
マイナンバーカードを保険証として利用するためには、初回のみ手続きが必要となります。
詳しくは、以下のリンクよりご確認ください。
医療機関への限度額適用認定証の提示が原則不要です(マイナ保険証)
これまで医療機関・薬局では医療費のお支払が高額になる場合に、所得に応じた限度額までのお支払いにするためには「限度額適用認定証」の提示が必要でした。
マイナ保険証を利用することで、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いは免除となり、「限度額適用認定証」の事前申請は不要になります。マイナ保険証の利用をご検討ください。
ただし、直近12カ月の入院日数が91日以上で、住民税非課税世帯(低所得1の世帯を除く)の方が、入院時食事療養費等の減額をさらに受ける場合は、これまでどおり事前に申請手続きが必要です。
※複数の医療機関などで受診した場合は、それぞれの医療機関などで自己負担限度額までの支払いが必要です。自己負担限度額を超えた支払いがある場合は、後日、高額療養費を支給いたします。
このページに関するお問い合わせ
住民課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
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