国民健康保険の保険証とマイナ保険証

ページ番号1004855  更新日 2024年9月2日

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従来の保険証は廃止されてマイナ保険証を基本とする仕組みに変わります

令和6年12月2日以降は保険証の新規発行、再交付ができなくなります

 国の健康保険証とマイナンバーカードの一体化の方針により、医療機関などで診療を受けるときは、マイナ保険証(保険証利用登録をしたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに変わります。

 そのため、令和6年12月2日以降は、新しく保険証を発行することができなくなります。

 紛失された場合も保険証の再交付はできませんので、大切にお使いください。

 

今お持ちの保険証は、有効期限が切れるまで使えます

 南知多町国民健康保険の方へ令和6年8月にお送りした保険証の有効期限は「令和7年7月31日」です。

 令和7年7月31日までに後期高齢者医療保険に移行する人など、一部の人は有効期限が異なる場合があります。

 12月2日の保険証廃止以降も、お手元にある有効な保険証は、有効期限内は今までどおり使うことができます。

 12月2日以降に転居などで保険証の記載内容に変更があった場合は、その時点で保険証は使えなくなります。

 就職などで健康保険が変わった場合も、南知多町国民健康保険の保険証は使えなくなります。

 

保険証の有効期限が切れた後に受診するときの持ち物

・マイナ保険証をお持ちでない方

 保険証の有効期限「令和7年7月31日」を迎える前に、「資格確認書」を送付します。

 医療機関を受診するときは、「資格確認書」を窓口に提示することで、今までどおり受診できます。

 国の方針により、資格確認書は、当面の間は申請不要で送付します。

・マイナ保険証をお持ちの方

 医療機関を受診するときは、マイナ保険証を使ってください。

 また、ご自身の保険資格を把握できるよう「資格情報通知書」を送付します。

 「資格情報通知書」は、マイナ保険証が利用できない医療機関で、マイナンバーカードと併せてご提示ください。

 一部の配慮が必要な方は、申請していただくことで「資格確認書」を交付できます。

 

 

医療機関への限度額適用認定証の提示が原則不要です

これまでは、入院など高額な医療を受けられるときに必要な、限度額適用認定証の交付を受けるためには、役場などに来て申請する必要がありました。

現在は、オンライン資格確認システムが導入された医療機関などでは、本人の同意があれば、限度額適用認定証の提示が原則不要です。

ただし、オンライン資格確認を導入していない医療機関の受診や、非課税世帯の長期入院の場合は今までどおり申請が必要です。

※複数の医療機関などで受診した場合は、それぞれの医療機関などで自己負担限度額までの支払いが必要です。

 自己負担限度額を超えた支払いがある場合は、後日、高額療養費を支給いたします。

 

このページに関するお問い合わせ

住民課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
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