マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります

ページ番号1003635  更新日 2022年7月13日

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マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります

令和3年10月20日からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。

一部の医療機関や薬局の窓口で健康保険証を提示しなくてもマイナンバーカードを医療機関などに設置されたカードリーダーにかざすことで受診することができるようになります。(利用できる医療機関や薬局は順次拡大される予定です。)

健康保険証でもこれまでどおり受診可能です。(保険証が使えなくなるわけではありません)

 

利用するためには事前の登録が必要です

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータルからの「初回登録」が必要です。

登録方法については、以下のチラシやマイナポータルをご覧ください。

 

健康保険証として利用できる医療機関、薬局

マイナンバーカードが健康保険証として利用できる医療機関や薬局は、厚生労働省のホームページから確認できます。

 

マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリット

  • 就職、退職、転職、引っ越しをした場合でも、マイナンバーカードが引き続き健康保険証として使えます。ただし、国民健康保険の加入、喪失手続きは必要です。
  • 限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度の自己負担限度額情報が医療機関などで確認できるため、医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。
  • マイナポータルでご自身の薬剤情報や医療費情報を確認できるようになります。
  • 2021年分所得税の確定申告でもマイナポータルを通じて医療費情報を取得し、医療費控除の手続きができるようになる予定です。

マイナポータルで自分の特定健診情報が閲覧できます

マイナンバーカードの健康保険証利用を申込みされると、自分の特定健康診査情報が閲覧できます。特定健康診査情報は、令和2年度に実施したものから直近5年分の情報が順次閲覧できるようになります。

マイナポータルでは、自分の特定健康診査に加え、処方されたお薬の情報も閲覧できるので、生活習慣の改善など健康管理に役立てることができます。

よくある質問

質問1 マイナンバーカードが無いと医療機関で受診できなくなりますか。

回答1 すべての医療機関や薬局で、今までと同じように健康保険証で受診することができます。

 また、保険証の更新時期になりましたら、今までと同じように新しい保険証を送付いたします。

質問2 全ての医療機関や薬局でマイナンバーカードで受診できるようになりますか。

回答2 マイナンバーカードで受診できるのは、カードリーダーが設置されている医療機関や薬局に限られます。

 そのため、カードリーダーの無い医療機関や薬局では健康保険証が必要となります。

 また、訪問看護ステーション、接骨院、鍼灸院、あんま、マッサージ施術所ではこれまでどおり、健康保険証の提示が必要になります。 

マイナンバーカードの健康保険利用についてのお問い合わせ先(制度のくわしい内容やマイナポータルの操作方法はコチラにおかけください)

マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95ー0178

受付時間(年末年始を除く)平日9時30分から20時00分まで、土日祝日9時30分から17時30分まで

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このページに関するお問い合わせ

保険年金室
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
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