出産育児一時金・葬祭費について

ページ番号1000878  更新日 2023年4月1日

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出産育児一時金・葬祭費の概要

国民健康保険の加入者が出産されたとき、出産育児一時金50万円 (産科医療補償制度の対象とならない場合は48万8千円)が支給されます。令和5年3月31日以前に出産されたときは42万円(産科医療補償制度の対象とならない場合は40万8千円)となります。
ただし、1年以上勤務先の健康保険に被保険者として加入し、退職後6カ月以内に出産した場合で、勤務先の健康保険から出産育児一時金の支給を受けた方は、国民健康保険からは支給されません。
なお、妊娠85日以上の出産であれば、死産・流産でも支給の対象となります。

出産育児一時金の支給には、町から医療機関などに対し出産育児一時金を直接支払うことができる直接支払制度があります。
この制度を利用すると退院時の支払いが、出産費用から出産育児一時金を引いた金額になり医療機関などでの負担が軽減されます。
出産費用が、支給される出産育児一時金の額を下回る場合は、申請することにより差額が支給されます。

窓口での申請が必要な方

下記のいずれかに該当する方は、申請をしていただく必要がありますので、申請に必要なものをお持ちのうえ、申請してください。

  • 直接支払い制度を利用したが、出産費用が支給額に満たなかった場合
  • 直接支払い制度を利用しなかった場合

※出産した日の翌日から2年を経過すると時効となり申請できなくなりますのでご注意ください。

申請に必要なもの

  • 病院から交付される合意文書(出産育児一時金の直接支払制度を利用する、しない等の事項が書かれたもの)
  • 「産科医療補償制度対象分娩を証明する印」がある出産費用の領収明細書
  • 出産を証明できる書類(海外での出産証明書及び日本語翻訳文等・死産・流産証明書)
  • 預金通帳

葬祭費

国民健康保険に加入していた方が死亡したとき、葬祭を行った人に葬祭費5万円が支給されますので、申請してください。

申請に必要なもの

  • 亡くなった人の保険証
  • 葬祭を行った人の預金通帳
  • 葬祭を行った人が明記されたもの(会葬礼状、葬儀会社の領収書など)

このページに関するお問い合わせ

住民課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
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