医療機関窓口での自己負担

ページ番号1000879  更新日 2026年6月2日

印刷大きな文字で印刷

年齢

負担割合

義務教育就学前まで 2割負担
義務教育就学から69歳の人 3割負担
70歳から74歳の人
(現役並み所得者は3割負担)
2割負担

 

入院時の食事代

住民税が非課税の世帯に属する方が入院する場合、医療機関の窓口へ『標準負担額減額認定証』を提示すると、食事代の減額を受けることができます。

この制度は国保の窓口に申請をして、70歳未満の方は『標準負担額減額認定証』70歳以上の方は『限度額適用・標準負担額減額認定証』の交付を受け、病院窓口へ提示する必要があります。『マイナ保険証』をお持ちの方は医療機関窓口でマイナ保険証を提示することで、『標準負担額減額認定証』などの申請及び提示が不要になります。

ただし90日を超える長期入院に該当した場合は、マイナ保険証をお持ちの方も申請が必要です。

入院1食あたりの食事代の負担額

令和8年6月1日から

区分

負担額

住民税課税世帯 550円
住民税が非課税の世帯に属する方(90日までの入院) 270円
住民税が非課税の世帯に属する方(90日を越える入院(過去12カ月の合計)) 220円
70歳以上で所得が一定基準に満たない方(低所得者I) 130円

 

令和7年4月1日から令和8年5月31日まで

区分

負担額

住民税課税世帯 510円
住民税が非課税の世帯に属する方(90日までの入院) 240円
住民税が非課税の世帯に属する方(90日を越える入院(過去12カ月の合計)) 190円
70歳以上で所得が一定基準に満たない方(低所得者I) 110円

療養病床に入院する65歳以上の方の入院時の食事代

住民税が非課税の世帯に属する方が療養病床に入院した場合、食事代などの減額を受けることができます。
『限度額適用・標準負担額減額認定証』の交付を受け病院窓口へ提示する必要があります。『マイナ保険証』をお持ちの人は、医療機関窓口でマイナ保険証を提示することで、『限度額適用・標準負担額減額認定証』などの事前の申請が不要になります。

ぜひ、マイナ保険証のご利用をご検討ください。

 

入院1食あたりの食事代と居住費の負担額

令和8年6月1日から

区 分

食事代

(1食あたり)

居住費

(1日あたり)

ア 一般の方 入院時生活療養(I)を算定する保険医療機関に入院している方

550円

 

 

430円

ア 一般の方 入院時生活療養(II)を算定する保険医療機関に入院している方

510円

イ 市町村民税が非課税の世帯に属する方など(ウ以外の方)

270円

ウ 低所得者I

160円

 

令和7年4月1日から令和8年5月31日まで

区 分

食事代

(1食あたり)

居住費

(1日あたり)

ア 一般の方 入院時生活療養(I)を算定する保険医療機関に入院している方

510円

 

 

370円

ア 一般の方 入院時生活療養(II)を算定する保険医療機関に入院している方

470円

イ 市町村民税が非課税の世帯に属する方など(ウ以外の方)

240円

ウ 低所得者I

140円

 

このページに関するお問い合わせ

住民課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
住民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。