医療機関窓口での自己負担

ページ番号1000879  更新日 2019年6月17日

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年齢

負担割合

義務教育就学前まで 2割負担
義務教育就学から69歳の人 3割負担
70歳から74歳の人
(現役並み所得者は3割負担)
2割負担※

※昭和19年4月1日以前に生まれた現役並み所得者以外の方の自己負担は、特例措置により、1割に据え置かれます。

入院時の食事代

住民税が非課税の世帯に属する方が入院した場合、食事代の減額を受けることができます。
ただし、この制度は国保の窓口に申請をして、70歳未満の方は『標準負担額減額認定証』70歳以上の方は『限度額適用・標準負担額減額認定証』の交付を受け病院窓口へ提示しないと受けられません。
現在入院中で住民税が非課税の世帯に属する方は国保窓口まで申請してください。

入院1食あたりの食事代の負担額

平成30年4月1日から住民税課税世帯の食事代が「360円」から「460円」にかわります。

区分

負担額

住民税課税世帯 460円
住民税が非課税の世帯に属する方(90日までの入院) 210円
住民税が非課税の世帯に属する方(90日を越える入院(過去12カ月の合計)) 160円
70歳以上で所得が一定基準に満たない方(低所得者I) 100円

 

療養病床に入院する65歳以上の方の入院時の食事代等

住民税が非課税の世帯に属する方が入院した場合、食事代等の減額を受けることができます。
ただし、この場合上記と同じように国保の窓口に申請をして、『限度額適用・標準負担額減額認定証』の交付を受け病院窓口へ提示しないと受けられません。
現在入院中で住民税が非課税の世帯に属する方は国保窓口まで申請してください。

区分

標準負担額

ア 一般の方 入院時生活療養(I)を算定する保険医療機関に入院している方 (食費)1食につき460円
(居住費)1日につき320円
ア 一般の方 入院時生活療養(II)を算定する保険医療機関に入院している方 (食費)1食につき420円
(居住費)1日につき320円
イ 市町村民税が非課税の世帯に属する方等(ウ以外の方) (食費)1食につき210円
(居住費)1日につき320円
ウ 低所得者I (食費)1食につき130円
(居住費)1日につき320円

 

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