医療機関窓口での自己負担
年齢 |
負担割合 |
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義務教育就学前まで | 2割負担 |
義務教育就学から69歳の人 | 3割負担 |
70歳から74歳の人 (現役並み所得者は3割負担) |
2割負担 |
入院時の食事代
住民税が非課税の世帯に属する方が入院した場合、食事代の減額を受けることができます。
この制度は国保の窓口に申請をして、70歳未満の方は『標準負担額減額認定証』70歳以上の方は『限度額適用・標準負担額減額認定証』の交付を受け病院窓口へ提示する必要がありますが、オンライン資格確認システムが導入された医療機関であれば、本人の同意があれば『標準負担額減額認定証』などの提示が不要になります。
ただし、オンライン資格確認を導入していない医療機関の受診や90日以上の長期入院の場合は、今までどおり申請が必要です。
入院1食あたりの食事代の負担額
区分 |
負担額 |
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住民税課税世帯 | 490円 |
住民税が非課税の世帯に属する方(90日までの入院) | 230円 |
住民税が非課税の世帯に属する方(90日を越える入院(過去12カ月の合計)) | 180円 |
70歳以上で所得が一定基準に満たない方(低所得者I) | 110円 |
療養病床に入院する65歳以上の方の入院時の食事代
住民税が非課税の世帯に属する方が療養病床に入院した場合、食事代等の減額を受けることができます。
ただし、この場合上記と同じように国保の窓口に申請をして、『限度額適用・標準負担額減額認定証』の交付を受け病院窓口へ提示する必要がありますが、オンライン資格確認システムが導入された医療機関であれば、本人の同意があれば『限度額適用・標準負担額減額認定証』などの提示が不要になります。
ただし、オンライン資格確認を導入していない医療機関の受診の場合は、今までどおり申請が必要です。
区 分 |
食事代 (1食あたり) |
居住費 (1日あたり) |
---|---|---|
ア 一般の方 入院時生活療養(I)を算定する保険医療機関に入院している方 |
490円 |
370円 |
ア 一般の方 入院時生活療養(II)を算定する保険医療機関に入院している方 |
450円 |
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イ 市町村民税が非課税の世帯に属する方等(ウ以外の方) |
230円 |
|
ウ 低所得者I |
140円 |
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