医療機関窓口での自己負担

ページ番号1000879  更新日 2024年8月27日

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年齢

負担割合

義務教育就学前まで 2割負担
義務教育就学から69歳の人 3割負担
70歳から74歳の人
(現役並み所得者は3割負担)
2割負担

 

入院時の食事代

住民税が非課税の世帯に属する方が入院した場合、食事代の減額を受けることができます。

この制度は国保の窓口に申請をして、70歳未満の方は『標準負担額減額認定証』70歳以上の方は『限度額適用・標準負担額減額認定証』の交付を受け病院窓口へ提示する必要がありますが、オンライン資格確認システムが導入された医療機関であれば、本人の同意があれば『標準負担額減額認定証』などの提示が不要になります。

ただし、オンライン資格確認を導入していない医療機関の受診や90日以上の長期入院の場合は、今までどおり申請が必要です。

入院1食あたりの食事代の負担額

区分

負担額

住民税課税世帯 490円
住民税が非課税の世帯に属する方(90日までの入院) 230円
住民税が非課税の世帯に属する方(90日を越える入院(過去12カ月の合計)) 180円
70歳以上で所得が一定基準に満たない方(低所得者I) 110円

 

療養病床に入院する65歳以上の方の入院時の食事代

住民税が非課税の世帯に属する方が療養病床に入院した場合、食事代等の減額を受けることができます。
ただし、この場合上記と同じように国保の窓口に申請をして、『限度額適用・標準負担額減額認定証』の交付を受け病院窓口へ提示する必要がありますが、オンライン資格確認システムが導入された医療機関であれば、本人の同意があれば『限度額適用・標準負担額減額認定証』などの提示が不要になります。

ただし、オンライン資格確認を導入していない医療機関の受診の場合は、今までどおり申請が必要です。

区 分

食事代

(1食あたり)

居住費

(1日あたり)

ア 一般の方 入院時生活療養(I)を算定する保険医療機関に入院している方

490円

 

 

370円

ア 一般の方 入院時生活療養(II)を算定する保険医療機関に入院している方

450円

イ 市町村民税が非課税の世帯に属する方等(ウ以外の方)

230円

ウ 低所得者I

140円

 

このページに関するお問い合わせ

住民課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
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