医療機関窓口での自己負担
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年齢 |
負担割合 |
|---|---|
| 義務教育就学前まで | 2割負担 |
| 義務教育就学から69歳の人 | 3割負担 |
| 70歳から74歳の人 (現役並み所得者は3割負担) |
2割負担 |
入院時の食事代
住民税が非課税の世帯に属する方が入院する場合、医療機関の窓口へ『標準負担額減額認定証』を提示すると、食事代の減額を受けることができます。
この制度は国保の窓口に申請をして、70歳未満の方は『標準負担額減額認定証』70歳以上の方は『限度額適用・標準負担額減額認定証』の交付を受け、病院窓口へ提示する必要があります。『マイナ保険証』をお持ちの方は医療機関窓口でマイナ保険証を提示することで、『標準負担額減額認定証』などの申請及び提示が不要になります。
ただし90日を超える長期入院に該当した場合は、マイナ保険証をお持ちの方も申請が必要です。
入院1食あたりの食事代の負担額
令和8年6月1日から
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区分 |
負担額 |
|---|---|
| 住民税課税世帯 | 550円 |
| 住民税が非課税の世帯に属する方(90日までの入院) | 270円 |
| 住民税が非課税の世帯に属する方(90日を越える入院(過去12カ月の合計)) | 220円 |
| 70歳以上で所得が一定基準に満たない方(低所得者I) | 130円 |
令和7年4月1日から令和8年5月31日まで
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区分 |
負担額 |
|---|---|
| 住民税課税世帯 | 510円 |
| 住民税が非課税の世帯に属する方(90日までの入院) | 240円 |
| 住民税が非課税の世帯に属する方(90日を越える入院(過去12カ月の合計)) | 190円 |
| 70歳以上で所得が一定基準に満たない方(低所得者I) | 110円 |
療養病床に入院する65歳以上の方の入院時の食事代
住民税が非課税の世帯に属する方が療養病床に入院した場合、食事代などの減額を受けることができます。
『限度額適用・標準負担額減額認定証』の交付を受け病院窓口へ提示する必要があります。『マイナ保険証』をお持ちの人は、医療機関窓口でマイナ保険証を提示することで、『限度額適用・標準負担額減額認定証』などの事前の申請が不要になります。
ぜひ、マイナ保険証のご利用をご検討ください。
入院1食あたりの食事代と居住費の負担額
令和8年6月1日から
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区 分 |
食事代 (1食あたり) |
居住費 (1日あたり) |
|---|---|---|
| ア 一般の方 入院時生活療養(I)を算定する保険医療機関に入院している方 |
550円 |
430円 |
| ア 一般の方 入院時生活療養(II)を算定する保険医療機関に入院している方 |
510円 |
|
| イ 市町村民税が非課税の世帯に属する方など(ウ以外の方) |
270円 |
|
| ウ 低所得者I |
160円 |
令和7年4月1日から令和8年5月31日まで
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区 分 |
食事代 (1食あたり) |
居住費 (1日あたり) |
|---|---|---|
| ア 一般の方 入院時生活療養(I)を算定する保険医療機関に入院している方 |
510円 |
370円 |
| ア 一般の方 入院時生活療養(II)を算定する保険医療機関に入院している方 |
470円 |
|
| イ 市町村民税が非課税の世帯に属する方など(ウ以外の方) |
240円 |
|
| ウ 低所得者I |
140円 |
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