平成30年4月から国民健康保険制度が変わりました
「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法などの一部を改正する法律」が平成27年5月27日に成立しました。この法律により、平成30年度から国民健康保険の財政運営の責任主体が市町村から都道府県に変わりました。都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保などの国保運営の中心的な役割を担うことで、制度の安定化を目指します。
1 制度改正後の国民健康保険の運営について
- 愛知県が、県内の市町村とともに、国民健康保険の運営を担います。
- 愛知県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等、国民健康保険運営の中心的な役割を担い、制度の安定化を図ります。
- 愛知県が、県内の統一的な運営方針としての愛知県国民健康保険運営方針を策定し、市町村が担う事務の効率化、標準化、広域化を推進します。
- 各市町村においては、「資格管理(被保険者証の交付など)」、「保険給付」、「保険料率の決定」、「保険税の賦課・徴収」、「保健事業」など、地域におけるきめ細かい事業を引き続き行っていきます。
2 県と市町村の役割
役割分担 |
県の主な役割 |
市町村の主な役割 |
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1.財政運営 | 財政運営の責任主体
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国民健康保険事業費納付金を県に納付 |
2.資格管理 | 愛知県国民健康保険運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進 ※3と4も同様 |
地域住民と身近な関係の中、資格を管理(被保険者証等の交付) |
3.保険料の決定 賦課・徴収 |
標準的な算定方法等により、市町村ごとの標準保険料率を算定・公表 |
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4.保険給付 |
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5.保健事業 | 市町村に対し、必要な助言・支援 | 被保険者の特性に応じたきめ細かい保健事業を実施(データヘルス事業等) |
3 国民健康保険制度の改革に伴う主な変更点
国民健康保険加入者のみなさまに直接関係ある主な変更点は、下記のとおりです。
- 変わらないこと
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- 国民健康保険の加入・喪失、保険証に関すること
- 出産育児一時金や葬祭費等の給付に関すること
- 国民健康保険税お支払いに関すること
- 特定健診等の保健事業に関すること
- 変わること
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- 国民健康保険加入者の資格管理が都道府県単位に
- 被保険者証の様式等
- 高額療養費の多数回該当通算方法
4 高額医療費の多数回該当について
高額療養費の多数回該当について、県内の国民健康保険で回数が通算されます。
高額医療費制度には12カ月のうち4回以上該当した場合、限度額が軽減される制度(高額療養費の多数回該当)があります。この回数について、同一県内の住所異動があった場合(※)、全市町村での国民健康保険での該当回数が通算されます。
(※)住民票の世帯構成が同じである等の条件(「世帯の継続性が保たれている」といいます。)があります。
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