海外療養費制度について

ページ番号1000877  更新日 2019年6月17日

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海外療養費制度の概要

国民健康保険の加入者が、海外渡航中に病気やケガをして治療を受けた場合にも保険診療分として支払った医療費の一部が療養費として支給されます。ただし、この場合、海外でかかった病気の診療内容を明らかにするために、治療を受けた医師の作成の書類や費用のわかる領収書などが必要です。
治療を受けられた方が帰国後に申請してください。

支給対象

支給の対象となるのは、その治療が日本国内で保険診療として認められている医療行為のみに限られています。具体例としては、心臓や肺などの臓器移植、人工授精等の不妊治療、性転換手術、美容整形などは対象になりません。
また、治療目的で渡航した場合は、支給対象となりません。
1年以上の長期間、海外へ居住している場合も支給対象となりません。

支給金額

日本国内の医療機関等で同じ傷病を治療した場合にかかる治療費を基準に計算した額(実際に海外で支払った額の方が低いときはその額)から、自己負担相当額(患者負担分)を差し引いた額を支給します。
日本と海外での医療体制や治療方法等が異なるため、海外で支払った総額から自己負担相当額を差し引いた額よりも、支給金額が大幅に少なくなることがあります。

申請に必要なもの

  1. 診療内容明細書又は歯科診療内容明細書
  2. 診療内容明細書の日本語訳
  3. 領収明細書
  4. 領収明細書の日本語訳
  5. 治療を受けた方のパスポート(渡航期間がわかるもの)
    ※パスポートを紛失した場合、あるいは空港において自動化ゲートを利用し、パスポートで日本の出入国及び渡航先の出入国が確認できない場合(スタンプがない場合)は、「出入国記録の開示請求」により、渡航の証明を提出していただく必要があります。(開示請求の手続きは、法務省ホームページを参照してください。)
  6. 預金通帳(国外への送金はできません)
  7. 調査に関わる同意書

注意事項

  • 海外療養費の支給については、審査機関による内容審査等を行いますので、申請をいただいてから支給するまでに、3カ月程度かかります。
  • 申請書類の記載内容に不備・不明な点がある場合は、詳しく確認させていただきます。また、審査の過程で確認書類等の再提出をお願いすることや、現地の医療機関等へ確認をさせていただく場合があります。その場合、審査には相当のお時間をいただきますので、あらかじめご了承ください。
  • 不正請求と判明したもの、あるいは不正請求と認めるには至ってないものの疑いがあると判断した場合、警察と連携して厳正な対応を行います。
  • 海外療養費は、治療費の支払日の翌日から2年を経過すると、時効により申請できなくなります。
  • 海外の医療機関で「診療内容明細書」「領収明細書」をもらうための費用や翻訳にかかる費用は、海外療養費の支給対象外となり、その費用は申請者の負担となります。

関連資料

各書類をダウンロードしていただき、海外に出かけられる際にご持参ください。

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このページに関するお問い合わせ

住民課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
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