国民健康保険の給付

ページ番号1000874  更新日 2021年12月6日

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療養の給付

病気やけがをしたとき・歯の治療を受けたとき

受けられる給付
かかった医療費の7割から8割を国保が負担。
(別表1の負担割合を窓口で自己負担)
その条件
病院・診療所(医院)へ保険証を提出。

高額療養費

1カ月に医療費の自己負担金が一定額以上になったとき

受けられる給付
自己負担金が一定額を超えた場合、超えた額を申請により払い戻されます。
自己負担金は、年齢、所得によって異なります。
別表2を参照してください。
その条件
同じ人が、同じ月内に同じ医療機関で保険診療を受けた分の支払った自己負担額金が一定額を超えたとき。

1カ月に1つの世帯で2人以上がそれぞれ21,000円以上の医療費を払ったとき

受けられる給付
合算して自己負担金が一定額を超えた場合、超えた額を申請により払い戻されます。
その条件
1つの世帯で、国保加入者の2人以上の人が、同じ月内にそれぞれ21,000円以上の自己負担金を支払ったとき。

過去12カ月以内に一定額以上(合算でも)の自己負担金を4回以上支払ったとき

受けられる給付
4回目以降は自己負担金が変わります。
別表2の年4回目以降の金額になります。
その条件
12カ月以内に一定額以上の自己負担金を4回以上支払ったとき。

血友病・人工透析の必要な慢性腎炎で、高額の治療を長期間続けなければならないとき

受けられる給付
自己負担金が1カ月1万円までとなります。
(人工透析の70歳未満上位所得者は2万円まで)
その条件
国保の認定を受けて特定疾病療養受療証を受け取り、受診時に保険証と一緒に医療機関に提示。

入院した時

受けられる給付
申請により窓口での医療費の支払いが自己負担限度額(別表2)までになる「限度額適用認定証(限度額費用・標準負担額減額認定証)」の交付が受けられます。
その条件
※国民健康保険税の滞納がある場合交付できません。

高額医療・高額介護合算制度

医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいるとき

受けられる給付
医療保険と介護保険のそれぞれ限度額の適用後に、年間の自己負担額を合算して限度額を超えたときには超えた分が支給されます。
その条件
計算期間 8月~翌年7月

別表1

年齢 負担割合
義務教育就学前の乳幼児 2割負担
義務教育就学後から69歳の人 3割負担
70歳から74歳の人
(現役並み所得者は3割負担)(注1)

2割負担 

注1:現役並み所得者の負担割合
同一世帯に一定の所得以上(課税所得145万円以上)の70歳以上の国保被保険者がいる方は3割負担となります。
(70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入額の合計が、一定額未満(単身者の場合:383万円未満、二人以上の世帯の場合:520万円未満)である場合は、国保の担当窓口に届け出て認められれば「一般」となります。
また、同一世帯に後期高齢者医療制度に移行する方(旧国保被保険者)がいて、現役並み所得者になった高齢者国保世帯の場合、住民税課税所得145万円かつ収入383万円以上で同一世帯の旧国保被保険者も含めた収入合計が520万円未満の方は、国保の担当窓口に届け出て認められれば「一般」となります。)

別表2

70歳未満の方

所得区分 年3回目まで 年4回目以降
基準総所得額(注2)
901万円超
252,600円
(医療費が842,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算)
140,100円
基準総所得額
600万円超~901万円以下
167,400円
(医療費が558,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算)
93,000円
基準総所得額
210万円超~600万円以下
80,100円
(医療費が267,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算)
44,400円
基準総所得額
210万円以下
57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

注2:基準総所得額
前年の総所得額等-基礎控除33万円

70歳以上75歳未満の方

所得区分 外来(個人ごと) 外来+入院(世帯単位) 年4回目以降※1
現役並みIII
(住民税課税所得690万円以上)
252,600円+(医療費-842,000)×1% 140,100円
現役並みII
(住民税課税所得380万円以上)
167,400円+(医療費-558,000)×1% 93,000円
現役並みI
(住民税課税所得145万円以上)
80,100円+(医療費-267,000)×1% 44,400円
一般
(住民税課税所得145万円未満)

18,000円

(8月~翌年7月の年間限度額144,000円)

57,600円 44,400円
低所得者II
(住民税非課税世帯) ※2
8,000円 24,600円 24,600円
低所得者I
(住民税非課税世帯) ※2
8,000円 15,000円 15,000円

※1 過去12カ月間で外来+入院(世帯ごと)の限度額を超えた支給が4回以上あった場合に該当。
※2 同じ世帯の世帯主および国保加入者の住民税が非課税である方。 

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