国民健康保険の給付

ページ番号1000874  更新日 2026年8月3日

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療養の給付

病気やけがをしたとき・歯の治療を受けたとき

受けられる給付
かかった医療費の7割または8割を国保が負担。
(別表1の負担割合を窓口で自己負担)
条件
病院・診療所(医院)にマイナ保険証、資格確認書などで受診する

高額療養費

〈70才以上の方〉1カ月に医療費の自己負担金が高額になったとき

受けられる給付
自己負担金が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、超えた額が申請により支給されます。
自己負担限度額は、年齢、所得に応じて決められています。
別表2を参照してください。
条件
同じ月内に医療機関で保険診療を受けた分の支払った自己負担金が一定額を超えたとき。

〈70才未満の方〉1カ月に1つの世帯で複数回21,000円以上の医療費を払ったとき

受けられる給付
合算して自己負担金が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、超えた額が申請により支給されます。
条件

1つの世帯で、国保加入者の2人以上の人、または1人が複数の医療機関で、同じ月内にそれぞれ21,000円以上の自己負担金を支払ったとき。

過去12カ月以内に同じ世帯で4回以上高額療養費に該当したとき

受けられる給付
4回目以降は自己負担限度額が変わります。
別表2の年4回目以降の金額になります。
条件
12カ月以内に4回以上高額療養費に該当したとき。

1年間の医療費の自己負担金が年間上限を超えたとき

受けられる給付

1年間に支払った自己負担金が年間上限額を超えた場合、超えた額が申請により支給されます。

年間上限額は、年齢、所得に応じて決められています。

別表2の年間上限を参照してください。

条件
8月~翌年7月の間に支払った自己負担金が年間上限額を超えたとき。

血友病・人工透析の必要な慢性腎炎で、高額の治療を長期間続けなければならないとき

受けられる給付
自己負担金が1カ月1万円までとなります。
(人工透析の70歳未満上位所得者は2万円まで)
条件
医療機関受診時にマイナ保険証を提示する。または、交付された特定疾病療養受療証を資格確認書と一緒に提示する。

入院など高額な治療を受けるとき

受けられる給付

 申請により窓口での医療費の支払いが自己負担限度額(別表2)までになる「限度額適用認定証(限度額費用・標準負担額減額認定証)」の交付が受けられます。

 これまでは、入院など高額な医療を受けられるときに必要な限度額適用認定証の交付を受けるためには、役場などに来て申請する必要がありました。

 現在は、オンライン資格確認システムが導入された医療機関などでは、本人の同意があれば、限度額適用認定証の提示が原則不要です。

 ただし、オンライン資格確認を導入していない医療機関の受診や、非課税世帯の長期入院の場合は今までどおり申請が必要です。

※複数の医療機関などで受診した場合は、それぞれの医療機関などで自己負担限度額までの支払いが必要です。

 自己負担限度額を超えた支払いがある場合は、後日、高額療養費を支給いたします。

条件
※国民健康保険税の滞納がある場合は、納付相談を受けてください。

高額医療・高額介護合算制度

医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいるとき

受けられる給付
医療保険と介護保険のそれぞれ限度額の適用後に、年間の自己負担額を合算して限度額を超えたときには超えた分が支給されます。
条件
計算期間 8月~翌年7月

別表1

年齢 負担割合
義務教育就学前の乳幼児 2割負担
義務教育就学後から69歳の人 3割負担
70歳から74歳の人
(現役並み所得者は3割負担)(注1)

2割負担 

注1:現役並み所得者の負担割合
同一世帯に一定の所得以上(課税所得145万円以上)の70歳以上の国保被保険者がいる方は3割負担となります。
(70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入額の合計が、一定額未満(単身者の場合:383万円未満、2人以上の世帯の場合:520万円未満)である場合は、国保の担当窓口に届け出て認められれば「一般」となります。
また、同一世帯に後期高齢者医療制度に移行する方(旧国保被保険者)がいて、現役並み所得者になった高齢者国保世帯の場合、住民税課税所得145万円かつ収入383万円以上で同一世帯の旧国保被保険者も含めた収入合計が520万円未満の方は、国保の担当窓口に届け出て認められれば「一般」となります。)

別表2(令和8年8月~令和9年7月)

70歳未満の方

所得区分 年3回目まで 年4回目以降 年間上限
基準総所得額(注2)
901万円超
270,300円
(医療費が901,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算)
140,100円 1,680,000円
基準総所得額
600万円超~901万円以下
179,100円
(医療費が597,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算)
93,000円 1,110,000円
基準総所得額
210万円超~600万円以下

85,800円
(医療費が286,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算)

44,400円 530,000円
基準総所得額
210万円以下
61,500円 44,400円

530,000円

住民税非課税世帯 36,900円 24,600円 290,000円

注2:基準総所得額
前年の総所得額など-基礎控除43万円

70歳以上75歳未満の方

所得区分 外来(個人ごと) 外来+入院(世帯単位) 年4回目以降 年間上限
現役並みIII
(住民税課税所得690万円以上)
270,300円+(医療費-901,000)×1% 140,100円 1,680,000円
現役並みII
(住民税課税所得380万円以上)
179,100円+(医療費-597,000)×1% 93,000円 1,110,000円
現役並みI
(住民税課税所得145万円以上)
85,800円+(医療費-286,000)×1% 44,400円 530,000円
一般
(住民税課税所得145万円未満)

22,000円

(8月~翌年7月の年間限度額216,000円)

61,500円 44,400円 530,000円
低所得者II
(住民税非課税世帯) (注3)

11,000円

(8月~翌年7月の年間限度額96,000円)

25,700円 24,600円 290,000円
低所得者I
(住民税非課税世帯) (注4)
8,000円 15,700円 15,700円 180,000円

注3 同じ世帯の世帯主および国保加入者の住民税が非課税である方。 

注4 同じ世帯の世帯主および国保加入者の住民税が非課税であり、かつ、所得が0円となる世帯に属する方。

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