こんなときの手続きは

ページ番号1000873  更新日 2024年12月26日

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国民健康保険の手続きにおいてマイナンバー(個人番号)の記入が必要になります

平成28年1月からのマイナンバー(個人番号)の利用開始に伴い、届出書や申請書にマイナンバーの記載と本人確認が必要となります。
国民健康保険の手続きをされるときは、マイナンバーの分かるものと、ご本人確認のできるものをお持ちください。
なお、預金通帳などの顔写真の無いものの場合は2点が必要です。

こんなときの手続きは

下表に該当する場合は住民課又は各サービスセンターで手続きをおこなってください。

本人または住民票上の同一世帯の人が来られない場合は委任状が必要となります。

国民健康保険に入るとき

こんなとき 届け出に必要なもの
他の市町村から転入してきたとき 他の市区町村の転出証明書
職場の健康保険をやめたとき 職場の健康保険をやめた証明書
職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき 職場の健康保険の被扶養者でなくなった証明書
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書

国民健康保険をやめるとき

こんなとき 届け出に必要なもの
他の市区町村に転出するとき 保険証又は資格確認書(お持ちの方)
職場の健康保険に入ったとき

国民健康保険の保険証又は資格確認書(お持ちの方)

職場の健康保険の資格確認書又は資格情報のお知らせ
(未交付のときは社会保険に加入したことを証明するもの)

職場の健康保険の被扶養者になったとき

国民健康保険の保険証又は資格確認書(お持ちの方)

職場の健康保険の資格確認書又は資格情報のお知らせ
(未交付のときは社会保険に加入したことを証明するもの)

国保の被保険者が死亡したとき 保険証又は資格確認書(お持ちの方)
生活保護を受けるようになったとき 保険証又は資格確認書(お持ちの方)、保護開始決定通知書

その他

こんなとき 届け出に必要なもの
同じ市区町村で住所が変わったとき 保険証又は資格確認書(お持ちの方)
世帯主や氏名が変わったとき 保険証又は資格確認書(お持ちの方)
世帯が分かれたり、いっしょになったとき 保険証又は資格確認書(お持ちの方)
就学のため、別に住所を定めるとき 保険証又は資格確認書(お持ちの方)、在学証明書

保険証又は資格確認書などをなくしたとき

汚れて使えなくなったとき

マイナンバーカード、運転免許証など本人確認ができる書類

使えなくなった資格確認書など

※令和6年12月2日で保険証は廃止されたため、資格確認書などが交付されます

 

 

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このページに関するお問い合わせ

住民課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
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