療養費の支給について

ページ番号1000875  更新日 2019年6月17日

印刷大きな文字で印刷

療養費支給の概要

次のようなときで、医療費等の全額を支払った場合は、申請すると健康保険で認められた部分について、一部負担金相当額を差し引いた額が支給されます。
なお、審査のため、支払われるまでには2~3カ月くらいかかりますので、ご承知ください。また、医療機関等への支払いから2年を過ぎますと時効になり、申請できなくなりますのでご注意ください。

保険証を持たずに診療を受けたとき

急病のときや旅行先などで、保険証を持ち合わせていないときに医療を受けると、医療費の全額が自己負担となりますが、緊急その他やむをえない理由があった場合は、療養費の申請をすることができます。ただし、保険適用分が対象です。

申請に必要なもの

  • 領収書
  • 預金通帳
  • 診療報酬明細書
  • マイナンバー(個人番号)のわかるもの、本人確認ができるもの

コルセットなど治療用補そう具を作成したとき

医師が治療上必要であると認め、コルセット等の治療用補そう具を作成した場合には、購入に要した費用について、療養費の申請をすることができます。
日常生活や職務上の必要性によるもの、あるいは美容の目的で使用されるものは対象になりません。

申請に必要なもの

  • 医師の装着証明書
  • 領収書(内訳の記載のあるもの)
  • 預金通帳
  • マイナンバー(個人番号)のわかるもの、本人確認ができるもの

9歳未満の子どもの治療用眼鏡等を作成したとき

医師が治療上必要であると認めた9歳未満の子どもの弱視、斜視、先天性白内障術後の屈折矯正の治療用眼鏡・コンタクトレンズを作成した場合は、給付の対象となります。
ただし、保険対象となる金額には上限があります。

申請に必要なもの

  • 医師の作成指示書
  • 領収書(レシートは不可)
  • 預金通帳
  • マイナンバー(個人番号)のわかるもの、本人確認ができるもの

医師の指示により、緊急に転院したとき

移動困難な患者であって、家族からの依頼ではなく、医師の指示により緊急に転院した場合、移送に要した費用が支払われることがあります。

申請に必要なもの

  • 移送を必要とする医師の意見書(緊急性の説明があるもの)
  • 領収書
  • 移送区間・経路のわかるもの
  • 預金通帳
  • マイナンバー(個人番号)のわかるもの、本人確認ができるもの

医師が治療上、あんま、はり、灸、マッサージを必要と認め施術を受けたとき

あらかじめ、医師の同意があり、神経痛、リウマチ、腰痛症及び頚つい捻挫後遺症等の慢性的な疼痛を主症とする疾患、又は、筋麻痺や関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする症例で施術を受けたときに療養費の申請をすることができます。
ただし、保険医療機関で同じ対象疾患の治療を受けている間は、はり・きゅう施術を受けても保険の対象にはなりません。また、疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のためのマッサージなども保険の対象になりません。
※「受領委任払」により、保険証を提示すれば、一部負担金を支払うだけですむ場合があります。

申請に必要なもの

  • 医師の同意書
  • 施術料金領収明細書(施術内容のわかるもの)
  • 預金通帳
  • マイナンバー(個人番号)のわかるもの、本人確認ができるもの

申請様式

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

保険年金室
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
保険年金室へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。