通知カードの廃止について

ページ番号1003213  更新日 2023年7月18日

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マイナンバーの通知カード(紙のカード)は、法改正により令和2年5月25日に廃止され、再交付や住所等の券面記載事項変更の手続きが行えなくなりました。

通知カードの利用について

  • 「通知カード」は、令和2年5月25日以降は、新規発行や再交付は行いませんが、カードの申請はそのままで引き続き可能です。
  • 通知カードをお持ちの場合、通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致しているときは、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。
  • 令和2年5月25日以降、氏名、住所等の記載事項の変更がある方は、マイナンバーカード又はマイナンバーが記載された住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書でマイナンバーの証明が可能です。

通知カードとは

マイナンバーを通知する紙製のカードです。
通知カードの表面に、氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーが記載されています。通知カードには顔写真が掲載されませんので、本人確認の身分証明書とはなりません。本人確認の際は、運転免許証等の提示が必要になります。
お持ちの通知カードは、紛失しないように大切に保管してください。

マイナンバー通知カード

マイナンバー制度の詳細

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