特定個人情報保護評価書の公表について

ページ番号1000808  更新日 2023年7月18日

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特定個人情報保護評価書とは

特定個人情報保護評価は、国の行政機関や地方公共団体等が、特定個人情報ファイル(個人番号をその内容に含む個人情報ファイル) を保有しようとするときは、特定個人情報ファイルを保有する前に、特定個人情報保護評価を実施することを原則として義務付けるものです。具体的には、特定個人情報ファイルを保有することで生じるリスクとそれに対する対策を、所定の様式に記入し、公表する仕組みとなっています。

特定個人情報保護評価書の公表

特定個人情報保護評価は、全ての事務に同一の評価を義務付けるのではなく、個人のプライバシー等の権利利益に影響を与える可能性が高いと考えられる事務について、より手厚い評価を義務付けることとしています。このため、評価実施機関は、特定個人情報保護評価を実施する事務について、対象人数、取扱者数及び評価実施機関における特定個人情報に関する重大事故の発生の有無に基づく、「しきい値判断」を行い、その結果に基づき、「基礎項目評価」、「重点項目評価」又は「全項目評価」のいずれかの評価を実施することとなっています。
本町ではしきい値判断により、下記の事務が特定個人情報保護評価(基礎項目評価)の対象となりましたので、公表します。

特定個人情報保護評価に関する詳細や最新情報は、下記のホームページをご覧ください。

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