独自利用事務届出書

ページ番号1000812  更新日 2023年7月18日

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独自利用事務とは

当町において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務について、(以下「独自利用事務」という。)にうちて独自に番号を利用するものについて、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める用件を満たすものについては、情報提供ネットワークシシテムを使用したほかの地方公共団体等との情報連携がかのうとされています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

当町の独自利用事務のうち、情報連携を行なうものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行なっており(マイナンバー法第19条h第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。独自利用事務とは、地方公共団体が独自に社会保障・地方税・防災、その他これらに類するものとして条例で定める事務です。

町長部局の独自利用届出

執行機関

届出番号

独自利用事務の名称

町長 1 南知多町母子家庭等医療費の支給に関する条例(昭和53年南知多町条例第19号)による母子家庭の母及び父子家庭の父並びにこれらの家庭の児童(以下「母子家庭等」という。)に係る医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
町長 2 後期高齢者福祉医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
教育委員会 1 就学援助費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
教育委員会 2 特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

届出1 南知多町母子家庭等医療費の支給に関する条例(昭和53年南知多町条例第19号)による母子家庭の母及び父子家庭の父並びにこれらの家庭の児童(以下「母子家庭等」という。)に係る医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

届出2 後期高齢者福祉医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

届出1 就学援助費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

届出2 特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

マイナンバー制度の詳細

制度の詳細や最新情報については、下記のホームページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

総務課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
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