マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)

ページ番号1000806  更新日 2023年7月18日

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マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)の概要

いよいよマイナンバー制度(社会保障・税番号制度)が始まります。

イラスト:マイナンバーキャラクターマイナちゃん

平成25年5月に「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」が成立し、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入が決定されました。
平成27年10月以降に町民の皆様一人ひとりに12桁のマイナンバー(個人番号)が通知され、平成28年1月からは、社会保障・税・災害分野の行政手続きでマイナンバーの利用が開始されました。

マイナンバー制度実施の流れ

マイナンバー制度スケジュール

マイナンバーとは何のこと?

マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことです。
マイナンバーは、生涯にわたって使うものです。番号が漏えいし、不正に使われるおそれがある場合を除き、一生変更されませんので、大切にしてください。

どうしてマイナンバーが必要なの?

マイナンバーは各機関が管理する個人情報が同じ人の情報であることを正確かつスムーズに確認するための基盤になります。さらに、国や地方公共団体で分散管理する情報の連携がスムーズになり、様々なメリットをもたらします。

行政の効率化

行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されます。

国民の利便性の向上

添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。 また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ることができます。

公平・公正な社会の実現

所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行うことができます。

自分のマイナンバーはどう知るの?

平成27年10月から、住民票を有する全ての人に、一人ひとつのマイナンバー(個人番号)が通知されます。
外国籍でも住民票のある方は対象となります。住民票の住所と異なるところにお住まいの方は、受け取ることができない可能性がありますのでご注意ください。
詳しくは、下記リンクをご覧ください。

「個人番号カード」とは何のこと?

マイナンバーの通知後に、申請をすると、身分証明書や様々なサービスに利用できる個人番号カードが交付されます。
個人番号カードに記録されるのは、券面に記載された氏名、住所、個人番号などのほか、電子証明書などに限られ、所得などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。
個人番号カードは、平成28年1月以降に交付されます。
※e-Tax等の電子申請等が行える電子証明書も標準搭載されます。
※既にお持ちの住基カードは有効期限まで利用できます。ただし、個人番号カードとの重複所持はできません。

個人番号カードイメージ

個人番号カードイメージ表面
【表面】
個人番号カードイメージ裏面
【裏面】

マイナンバーが必要なのは、いつ?

平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続きでマイナンバーが必要になります。
マイナンバーは社会保障・税・災害対策分野の中でも、法律や地方公共団体の条例で定められた行政手続にしか使えません。
※社会保障・地方税・災害対策に関する事務やこれらに類する事務で、地方公共団体が条例で定める事務にマイナンバーを利用することができます。

社会保障

年金の資格取得や確認、給付、雇用保険の資格取得や確認、給付、医療保険の給付請求、福祉分野の給付、生活保護など

税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書などに記載、税務当局の内部事務など

災害対策

被災者生活再建支援金の支給、被災者台帳の作成事務など

インターネットで閲覧できるの?

平成29年1月からマイナポータルで、個人情報のやり取りの記録が確認できるようになります。

  • 自分の個人情報をいつ、誰が、なぜ提供したのか確認できます。
  • 行政機関などが持っている自分の個人情報の内容を確認できます。
  • 行政機関などから一人一人に合った行政サービスなどのお知らせが来ます。

マイナポータルの機能の詳細は検討中です。

マイナンバーの取扱いの注意点は?

マイナンバーは手続きのために行政機関等に提供する場合を除き、むやみに他人に提供することはできません。
他人のマイナンバーを不正に入手することや、他人のマイナンバーを取り扱う者がマイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを不当に提供することは、処罰の対象となります。

事業者の皆様へ

  • 民間事業者においても、源泉徴収票、健康保険、厚生年金、雇用保険など社会保障や税関係の手続き書類に記載するため、従業員やその扶養家族の個人番号を把握していただく必要があります。
  • 定められた行政手続き以外の目的での利用が禁止されており、違反すると罰則が科せられます。
  • 従業員等の個人番号が含まれた個人情報の取扱は、厳格に行う必要があり、事業者の事業内容や規模に応じた適切な技術的物理的な安全管理措置を講じる必要があります。

マイナンバー制度の詳細

制度の詳細や最新情報については、下記のホームページをご覧ください。

マイナンバー制度全般のご相談

マイナンバー総合フリーダイヤル

電話:0120-95-0178(無料)
平日 午前9時30分-午後8時00分
土曜日・日曜日・祝日 午前9時30分-午後5時30分
(年末年始を除く)

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  • マイナンバー制度、マイナポータルに関すること 電話:050-3816-9405
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