個人番号(マイナンバー)の利用が始まります

ページ番号1000811  更新日 2023年7月18日

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税の手続や年金、医療保険、雇用保険などの社会保障の手続で、マイナンバーの利用が開始されます。

国や地方公共団体などで利用します

国の行政機関や地方公共団体などにおいて、マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で利用されることとなります。
このため、年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等にマイナンバーの記載が必要になります。
申請書等に個人番号を記載しマイナンバーを提示することにより、これまでの行政手続きの際に必要だった住民票や課税証明書などの添付書類が削減されます。

民間企業でもマイナンバーを取扱います

民間企業は、従業員の健康保険や厚生年金の加入手続を行ったり、従業員の給料から源泉徴収して税金を納めたりしています。また、証券会社や保険会社等の金融機関でも、利金・配当金・保険金等の税務処理を行っています。1月以降(厚生年金、健康保険は平成29年1月以降)は、これらの手続を行うためにマイナンバーが必要となります。そのため、企業や団体にお勤めの方や金融機関とお取引がある方は、勤務先や金融機関にご本人やご家族のマイナンバーを提示する必要があります。

本人確認には「番号確認」と「身元確認」が必要です

マイナンバーの提示の際は他人のなりすまし等を防止するため、正しい個人番号であることの確認「番号確認」と、番号の正しい持ち主であることの確認「身元確認」が必要です。

個人番号カードを持っていない場合

個人番号カードを持っていない場合の確認方法

個人番号カードを持っている場合

「番号確認」と「身元確認」が、個人番号カード1枚で可能です。

個人番号カードを持っている場合の確認方法

マイナンバーが必要な主な手続

南知多町でマイナンバーの提示が必要な手続のうち、主なものを掲載しています。
手続きによって個人番号の記入・提示が必要になる時期は異なります。詳しくは、各担当までお問い合わせください。

マイナンバーが必要な主な手続

マイナンバー制度の詳細

制度の詳細や最新情報については、下記のホームページをご覧ください。

マイナンバー制度全般のご相談

マイナンバー総合フリーダイヤル

電話:0120-95-0178(無料)
平日 午前9時30分~午後8時00分 土曜日・日曜日・祝日 午前9時30分-午後5時30分
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  • マイナンバー制度、マイナポータルに関すること 電話:050-3816-9405
  • 「通知カード」「マイナンバーカード」または、「紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止について」 電話:050-3818-1250

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