民間事業者向けマイナンバー制度(社会保障・税番号制度)
民間事業者のみなさまも、マイナンバーを取り扱います
マイナンバーの取扱い
マイナンバー(個人番号)の取扱いにあたっては、ガイドラインを踏まえた対応が必要です
マイナンバーをその内容に含む個人情報の適正な取扱いのために、民間事業者が最低限守るべきことや、より安全な対応が望ましいことを示したガイドラインを特定個人情報保護委員会が作成しました。マイナンバーの利用・提供・保管制限や特定個人情報の安全管理の内容・方法について、全従業員への研修等によるガイドラインの理解と遵守の徹底をお願いいたします。
関連リンク
ガイドラインのダウンロードは下記リンクをご覧ください。
法人には法人番号が通知されます
平成27年10月から、法人には1法人1つの法人番号(13桁)が指定され、登記上の所在地に通知されます。マイナンバーと異なり、法人番号はどなたでも自由に利用できます。
※法人番号は、株式会社などの「設立登記法人」のほか、「国の機関」「地方公共団体」「その他の法人や団体」に指定されます。(法人の支店・事業所等や個人事業者の方には指定されません。)
関連リンク
法人番号についての詳細は下記リンクをご覧ください。
マイナンバーの取得の注意点
マイナンバーの取得は、法令で定められた場合だけ!
利用目的をきちんと明示する必要があります
法律の範囲内で利用目的を特定して明示しておく必要があります。
マイナンバー取得時の本人確認は厳格に行ないます
取得の際は他人のなりすまし等を防止するため、厳格な本人確認を行ないます。
従業員が扶養親族のマイナンバーを記載した書類を提出する場合、従業員が扶養親族の本人確認をすることになります。
マイナンバーの利用・提供の注意点
事業者は税や社会保障に関する手続書類に従業員等のマイナンバーを記載して、役所に提出!
利用目的以外の利用・提供はできません
マイナンバーの利用・提供例
- 税関系
- 源泉徴収票、給与支払報告書、支払調書 など
- 雇用保険関系
- 雇用保険被保険者資格取得(喪失)届 など
- 健康保険・厚生年金関系
- 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得(喪失)届 など
マイナンバー関連書類の保管・廃棄の注意点
マイナンバーが記載された書類の保管は必要がある場合だけ!
必要がある場合に限り、保管し続けることができます
翌年度以降も継続的に雇用契約がある場合
所管法令によって一定期間保存が義務付けられている場合 など。
不必要になったら、できるだけ速やかに廃棄・削除しなければなりません
マイナンバーを事務で利用しなくなった場合
保存期間を経過した場合
マイナンバー制度の詳細
制度の詳細や最新情報については、下記のホームページをご覧ください。
- デジタル庁 マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード(外部リンク)
- 政府広報オンライン 社会保障・税番号制度〈マイナンバー〉(外部リンク)
- JLIS(地方公共団体情報システム機構)個人番号カード総合サイト(外部リンク)
マイナンバー制度全般のご相談
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話:0120-95-0178(無料)
平日 午前9時30分~午後8時00分 土曜日・日曜日・祝日 午前9時30分~午後5時30分
(年末年始を除く)
一部IP電話等でつながらない場合(有料)
- マイナンバー制度、マイナポータルに関すること 電話:050-3816-9405
- 「通知カード」「マイナンバーカード」または、「紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止について」 電話:050-3818-1250
英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語対応のフリーダイヤル
- マイナンバー制度、マイナポータルに関すること 電話:0120-0178-26
- 「通知カード」「マイナンバーカード」または、「紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止について」 電話:0120-0178-27
このページに関するお問い合わせ
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