町民税(法人町民税)

ページ番号1000825  更新日 2022年4月15日

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納めていただく法人

  1. 町内に事務所または事業所を有する法人:法人税割・均等割
  2. 町内に寮・保養所などを有する法人で、町内に事務所または事業所を有しない法人:均等割
  3. 町内に事務所、事業所、寮などを有する法人でない社団または財団で、代表者などの定めのあるもの:均等割

税額

法人町民税の算出

均等割の税額+法人税割の税額で求めます。
なお、税率は下記のとおりです。

法人税割

国に納付する法人税額に、町で定めた6.0%(100円未満切捨て)
※標準税率を採用

均等税割

資本金の金額と町内従業者数により9段階に区分されています。
法人町民税の税率は次の表のとおりです。
【税率】超過税率はありません。

本金等の金額(注1) 市町村内の事務所等の従業者数(注2) 号区分 法人町民税均等割額(年額)
1千万円以下の法人 50人以下のもの 50人以下のもの 1号 5万円
1千万円以下の法人 50人を超えるもの 50人を超えるもの 2号 12万円
1千万円を超え1億円以下の法人 50人以下のもの 50人以下のもの 3号 13万円
1千万円を超え1億円以下の法人 50人を超えるもの 50人を超えるもの 4号 15万円
1億円を超え10億円以下の法人 50人以下のもの 50人以下のもの 5号 16万円
1億円を超え10億円以下の法人 50人を超えるもの 50人を超えるもの 6号 40万円
10億円を超え50億円以下法人 50人以下のもの 50人以下のもの 7号 41万円
10億円を超え50億円以下法人 50人を超えるもの 50人を超えるもの 8号 175万円
50億円を超える法人 50人以下のもの 50人以下のもの 7号 41万円
50億円を超える法人 50人を超えるもの 50人を超えるもの 9号 300万円

(注1)
資本等の金額」とは、資本の金額又は出資金額と資本積立金額(法人税法第2条第17号参照)との合計額のことです。
(注2)
「従業者数」とは、均等割を課税する市町村内の事務所等の従業者数のことであり、俸給、給料もしくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支払を受ける役員も含まれます。 

申告と納税

各法人が定める事業年度が終了した後一定期間内に、法人が自ら税額を計算して申告書を提出し、併せてその税額を納付していただきます。

届出書のダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

税務課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-64-3005
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