住民税(町・県民税)の公的年金からの特別徴収

ページ番号1000824  更新日 2019年6月17日

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平成21年10月から、住民税(個人町民税・県民税)の公的年金からの特別徴収(天引き)がはじまっています。
これにより、高齢者が納税のために金融機関や役場へ出向く負担が軽減されることが期待されています。
ご理解くださいますようお願いいたします。

住民税が公的年金から特別徴収される人

当該年度の4月1日現在で65歳以上の公的年金受給者で、前年中の年金所得から計算した住民税がかかる人が対象となります。ただし、次のいずれかに該当する場合は特別徴収の対象とはなりません。

  • 公的年金の年額が18万円未満の場合。
  • 所得税、介護保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、住民税の特別徴収税額の合計額が年金より多くなる場合。
  • 当該年度の属する年の1月1日以降に南知多町外へ転出した場合。
  • 介護保険料が公的年金から特別徴収されていない場合。

特別徴収について

  1. 4月、6月、8月、10月、12月、2月の年金支給月ごとに、住民税が年金から特別徴収されます。上半期分(4月、6月、8月)は前年度の下半期の特別徴収税額を3等分して仮徴収し、下半期分(10月、12月、2月)は当該年度の特別徴収税額を控除した特別徴収税額を3等分して徴収します。
  2. 特別徴収の該当となる年の10月から特別徴収が開始されますので、初年度(4月1日現在で65歳の人)は上半期(4月、6月、8月)は従来どおりの普通徴収(1期、2期)での納付となり、10月から特別徴収が開始されます。
  3. 公的年金から特別徴収される税額は、年金所得のみで計算した税額となります農業や不動産、給与など、公的年金以外の所得に係る税額は、従来どおり普通徴収や給与からの特別徴収となります。
  4. 公的年金にかかる特別徴収税額は、普通徴収や給与からの特別徴収を選択することはできません。(65歳未満の人を除く)
  5. 公的年金にかかる特別徴収税額は、金融機関での口座振替をすることができません。
  6. 年金所得で計算した住民税がかかる人でも年金特別徴収の対象とならない人は、これまでどおり普通徴収となります。

住民税の徴収方法について

公的年金等にかかる住民税は具体的には次のように徴収されます。

参考例 「年金所得で計算した住民税が60,000円の場合」

普通徴収での徴収方法

これまでは、普通徴収によって年に4回の納期で納めていただいています(給与のある人は、給与から特別徴収(天引き)されている場合もあります。

1期(6月) 2期(8月) 3期(10月) 4期(12月)
15,000円 15,000円 15,000円 15,000円
普通徴収 普通徴収 普通徴収 普通徴収

年金特別徴収開始の初年度

新たに年金特別徴収の対象となった人(4月1日現在で65歳の人)は10月分の年金から特別徴収が開始されるので、上半期分は普通徴収となります。

1期(6月) 2期(8月) 4回(10月) 5回(12月) 6回(12月)
15,000円 15,000円 10,000円 10,000円 10,000円
普通徴収 普通徴収 年金特別徴収 年金特別徴収 年金特別徴収

年金特別徴収の2年目以降

上半期は前年度の下半期と同じ金額が仮徴収されます。下半期は住民税の年額から上半期分を差し引いた金額が仮徴収されます。

1回(4月) 2回(6月) 3回(8月) 4回(10月) 5回(12月) 6回(2月)
10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円
年金特別徴収 年金特別徴収 年金特別徴収 年金特別徴収 年金特別徴収 年金特別徴収
上半期分は前年度下半期と同額で徴収 上半期分は前年度下半期と同額で徴収 上半期分は前年度下半期と同額で徴収 年税額から上半期分を差し引いた額を徴収 年税額から上半期分を差し引いた額を徴収 年税額から上半期分を差し引いた額を徴収

年金と年金以外の所得がある場合

  1. 給与所得があり、これまで給与所得と年金所得を合わせて計算した住民税が給与から特別徴収されていた場合、給与所得で計算した住民税が毎月の給与から特別徴収され、年金所得で計算した住民税が年金から特別徴収されます。
    年金特別徴収の初年度は、上半期が普通徴収、下半期が年金特別徴収となるため、給与の特別徴収、年金の特別徴収、普通徴収の3通りで徴収されることになります。
  2. 給与所得があり、給与所得にかかる税額は給与からの特別徴収、給与、年金以外の所得にかかる税額は普通徴収としている場合、給与の特別徴収、年金の特別徴収、普通徴収の3通りで徴収されることになります。
    年金所得で計算した住民税は年金から特別徴収されますが、初年度は上半期が普通徴収の1・2期での徴収となります。したがいまして、普通徴収の1・2期分は3・4期分よりも年金分の住民税が加算されて金額が大きくなります。
  3. 年金以外の所得があり、給与からの特別徴収もされていない場合は、普通徴収と年金特別徴収の2通りで徴収されることになります。
    年金以外の所得で計算した住民税は普通徴収となり、4期に分けて納めていただきます。年金所得で計算した住民税は年金から特別徴収されますが、初年度は上半期が普通徴収の1・2期での徴収となります。したがいまして、普通徴収の1・2期分は3・4期分よりも年金分の住民税が加算されて金額が大きくなります。

年金特別徴収の中止

次のような場合は、年金特別徴収が中止されて未徴収分が普通徴収となり、納付書で納めていただくことになります。

  • 特別徴収されている年金の支給が停止された場合。
  • 介護保険料の年金からの特別徴収が中止された場合。
  • 住民税の額に変更があった場合。
  • 他市町村への転出や、死亡した場合。
  • その他、年金特別徴収が困難と認められた場合。

特別徴収の中止に関する注意

  1. 年金特別徴収が中止された場合、年金から特別徴収される予定だった残りの税額を普通徴収に切り替えて、納付書を送付します。
    翌年度に特別徴収の対象者になった場合、初年度と同様に10月から特別徴収が再開され、上半期分は普通徴収となります。
  2. 奇数月に年金特別徴収の中止となる事由が生じた場合、翌月支給の年金からの特別徴収中止が間に合いません。そのため、普通徴収に切り替えられたにもかかわらず年金からも特別徴収されてしまいますが、その分は後日還付させていただきます。

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