定額減税補足給付金(調整給付)について
制度の概要
国の方針である、デフレ完全脱却のための総合経済対策の取組みとして、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において、定額減税しきれない方に給付措置を実施します。
(注)所得税の定額減税に関しては国税庁のホームページをご確認ください。
(注)個人住民税の定額減税に関しては「令和6年度個人住民税における定額減税について」をご確認ください。
調整給付の対象者
納税義務者本人および控除対象配偶者・扶養親族の数に基づき算定される定額減税可能額が、次の1または2のいずれかに該当する方
- 所得税の定額減税可能額(3万円×減税対象人数※1)が「令和6年分推計所得税額※2」を上回る
- 個人住民税所得割の定額減税可能額(1万円×減税対象人数※1)が「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る
※1 減税対象人数とは、納税義務者本人および控除対象配偶者・扶養親族の数です。(ただし、国外居住者は対象から除きます。)
※2 令和6年分推計所得税額は、令和6年度個人住民税情報を基に、デジタル庁の算定ツールを用いて算定します。
調整給付額の算出方法
次の1と2の合算額を、1万円単位に切り上げた額を給付します。
- 所得税の定額減税可能額 - 令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)
- 個人住民税所得割の定額減税可能額 - 令和6年度分個人住民税所得割額
調整給付の提出期限・給付時期
本給付金の対象者となる方には、7月19日(金曜日)に給付金額等を記載した確認書を送付しました。
内容を確認いただき、必要事項をご記入のうえ、同封の返信用封筒にてご返信いただくか、役場税務課または各サービスセンターにご提出ください。(印字されている口座以外への振り込みを希望される場合、振込先金融機関口座確認書類および本人確認書類の写しの添付が必要です。)
提出期限は、8月30日(金曜日)です。提出後、約3週間後に振り込まれます。(正確な振り込み日は、別にお知らせします。)
注意事項
この給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税及び差し押さえの対象とはなりません。
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このページに関するお問い合わせ
税務課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-64-3005
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