個人住民税の特別徴収の推進

ページ番号1000822  更新日 2019年6月17日

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個人住民税の特別徴収にご協力を!

南知多町では、個人住民税の適正かつ公平な課税・徴収に向けて、個人住民税を給与から差し引きする「特別徴収」を推進しています。 特別徴収の実施について、皆様のご理解とご協力をいただきますようお願いします。 

特別徴収とは

  • 個人住民税の特別徴収とは、給与支払者である事業主が、納税義務者である従業員に毎月支払う給与から、個人住民税を差し引いて、従業員に代わって各市町村へ納入していただく制度です。
  • 事業主は、原則として特別徴収義務者として、全ての従業員について、個人住民税を特別徴収していただくことが義務づけられています。(地方税法321条の4)

特別徴収のしくみ

  • 毎年1月末までに、事業主の方から提出された給与支払報告書をもとに、個人住民税を計算し5月末までに事業主の方へ1年間の税額を通知します。
  • 事業主の方は通知された税額を月々の給与から差し引いて徴収し、翌月の10日までに金融機関を通じて南知多町に納入していただきます。

ふるさと納税モデルケースの図

特別徴収のメリット

  • 事業主の方には、所得税のように税額計算や年末調整をする必要はありません。
  • 従業員の方が個々に金融機関へ納税に出向く手間を省くとともに、毎月の給与等の支払の際に差し引かれるため納め忘れがなくなります。
  • 特別徴収は、年税額を12回に分けて支払うため、納期が年4回の普通徴収よりも、1回あたりの負担額が少なくなります。
  • 従業員が常時10人未満の事業所は、申請により年12回の納期を年2回とする制度もあります。

このページに関するお問い合わせ

税務課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-64-3005
税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。