寄附金税制の拡充(ふるさと寄附金納税に関する個人住民税の控除)

ページ番号1000823  更新日 2019年6月17日

印刷大きな文字で印刷

「ふるさと」に対し貢献したい、「ふるさと」を応援したいという納税者の思いを活かすことができるよう、都道府県・市区町村に対する寄附金について、その寄附金額の2,000円(適用下限額)を超える部分を所得税と合わせて一定の限度額まで個人住民税から控除できるなど抜本的に拡充されました。

対象者

個人の方が都道府県や市区町村に対し、年間で2,000円を超える寄附をされた場合、次の1と2の合計額が個人住民税(所得割)から控除されます。

  1. (地方公共団体に対する寄附金-2,000円)×10%
  2. (地方公共団体に対する寄附金-2,000円)×(90%-所得税の限界税率)

(注1) 2.の額については、個人住民税(所得割)の2割が上限となります。
(注2) 所得税の限界税率とは、寄附をされた方に適用される最も高い税率で、所得に応じて5%、10%、20%、23%、33%、40%となります。

控除の方式

個人住民税は、寄附した翌年度において「税額控除方式」で控除を受けることができます。また、所得税は、寄附した年分において「所得控除方式」で控除を受けることができます。

控除される額の上限

個人住民税所得割の2割程度が住民税控除額の上限です。この個人住民税所得割額は、寄附者の扶養人数や年収等で一人ひとり異なります。

控除対象限度額

地方公共団体に対する寄附金とそれ以外の寄附金(住所地の都道府県共同募金会、日本赤十字社都道府県支部等に対する一定の寄附金)と合わせて総所得金額等の30%が上限となります。
 (注)「総所得金額等」とは、損失の繰越控除後の総所得金額、株式等の譲渡所得等の金額、先物取引の雑所得等の金額、特別控除額を控除する前の分離課税分の譲渡所得の金額、山林所得金額、退職所得金額(分離課税分を除く。)の合計額をいいます。

手続き

寄附金控除を受けるためには、都道府県・市区町村が発行する領収書を添付して確定申告をしていただく必要があります。所得税の確定申告をする方は住民税の申告は不要です。所得税の確定申告をしない方は、住所地の市区町村に住民税の申告をしていただく必要があります。

適用時期

平成20年1月1日以後に行われた寄附が、ふるさと寄附金制度の対象となり、平成21年度の個人住民税から控除の適用を受けることができます。

具体的な軽減額

ふるさと納税モデルケースの図

ふるさと納税(ふるさと南知多応援寄附金)の方法

このページに関するお問い合わせ

税務課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-64-3005
税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。