税控除・ワンストップ特例申請について
税金の控除について
寄附の翌年に確定申告をすることにより、納めていただいた寄附金のうち、2,000円を超える部分について、個人住民税所得割の概ね2割を上限として、所得税と合わせて控除されます。
【控除の参考例】
年収500万円で妻と中学生以下の子ども2人を扶養されている方の、ふるさと納税枠の控除上限目安は約57,000円になります。
ワンストップ特例制度について
確定申告をする必要のない給与所得者などがふるさと納税を行う場合に、
- ふるさと納税先団体が5団体以内
- 寄附金控除以外の確定申告を行う必要がない
以上2つの条件が揃うと、ふるさと納税を行う際に、各ふるさと納税先団体に特例の適用に関する申請書を提出することで、確定申告を行わなくても、ふるさと納税についての寄附金控除を受けられる特例的な仕組み(ふるさと納税ワンストップ特例制度)が創設されました。
インターネットから申請する方法
ふるさと納税「自治体マイページ」について
自治体マイページとは、南知多町へ寄附したふるさと納税に関するあらゆる情報が一元管理できる寄附者個人の専用ページで、次のことができます。
・寄附情報の確認
・オンラインワンストップ特例申請
・各種情報の変更
・寄附金証明書XMLデータのダウンロード
・ワンストップ受付済書のダウンロード
直接申請する方法(南知多町への提出の書類)
申請書へのマイナンバー(個人番号)の記載と、下記の添付書類が必要となります。
添付書類(個人番号の番号確認・身元確認)
下記1~3のいずれかの書類またはその写しが必要となります。
- 個人番号カードの写し(表と裏)
- 番号通知カード(※令和2年5月25日に通知カードが廃止されたため、通知カードに係る記載事項に変更が生じた場合、確認書類として使用できません。)と下記AまたはBの書類の写し
- 住民票(個人番号記載有)の写しと下記AまたはBの種類の写し
- A.写真表示があり氏名、生年月日または住所表示があるもの(1点添付)・運転免許証の写し・パスポートの写し・身体障がい者手帳の写し など
- B.写真表示が無く氏名、生年月日または住所表示があるもの(2点添付)・健康保険証の写し・年金手帳の写し・児童扶養手当証書の写し など
寄附後に住所変更がある場合は翌年1月10日までに提出して下さい。
変更後の事項が記載された「添付書類」を添えてください。
ふるさと納税ワンストップ特例申請書提出先
〒470-3495
愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ヶ坪18番地
南知多町役場 成長戦略室 宛
ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受けるためには、申請書に記入の上、ふるさと納税をする際に、南知多町(ふるさと納税をする自治体)へ申請書を提出する必要があります。
(転居による住所変更など)提出済の申請書の内容に変更があった場合、ふるさと納税をした翌年の1月10日までに、南知多町(ふるさと納税をした自治体)へ変更届出書を提出する必要があります。
このふるさと納税ワンストップ特例制度は、平成27年4月1日以降に行うふるさと納税が対象です。1月1日から3月31日までにふるさと納税を行っている方は、当該年中のふるさと納税について控除を受けるためには、確定申告をする必要があります。(平成28年以降のふるさと納税については、5団体以内であればふるさと納税ワンストップ特例の適用を受けることが可能です。)
なお、5団体を超える自治体にふるさと納税をした方や、ふるさと納税の有無にかかわらず確定申告を行う方も、ふるさと納税に係る控除を受けるためには、これまで同様に確定申告書への記載が必要となります。
ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税からの還付は発生せず、個人住民税からの控除で税の軽減が行われます(ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う個人住民税が軽減されます。)。
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このページに関するお問い合わせ
成長戦略室
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
成長戦略室へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。