農業関係補助金を新設しました。

ページ番号1005342  更新日 2025年8月1日

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農業者の農業生産性向上と作業効率の向上、多面的機能の維持による耕作放棄地発生の抑制、野生鳥獣による農作物への被害軽減、地元産の安全安心な農作物の供給および安定的な農業経営の展開の支援などを目的に農業関係補助金を新設しました。

南知多町水田給水ポンプ等燃料費助成事業補助金

水田の有する多面的な機能を守り、耕作放棄地の発生を抑制するため、農業用水の確保が困難な水田へ給水するために要する経費に対し交付する補助金です。

補助対象者

 (1) 出荷及び販売を目的として町内で農産物を生産する者及び団体

 (2) 南知多町暴力団排除条例(平成23年南知多町条例第10号)第2条に規定する暴力団及び暴力団員でない者並びにこれらと密接な関係を有していない者

 (3) 町税等を滞納していない者

補助対象経費

次の各号に掲げる要件をすべて満たす経費とする。ただし、国又は県の補助対象となる事業は、対象としない。

 (1) 南知多町内で所有権、賃借権又は使用貸借権に基づき耕作する水利確保困難水田に給水するためのポンプの燃料費であること。

 (2) 申請年度の4月1日から10月31日までの燃料費であること。

申請受付期間

令和7年8月1日~令和8年2月末

申請書等各種様式

南知多町農地集積補助金

南知多町内に存する農地の耕作者の農業生産性向上及び作業効率化を図るため農地の集約化を進めた地権者に対し、当該年度の予算の範囲内において交付する補助金です。

補助対象者

次のいずれにも該当する者とする。

 (1) 南知多町内に農地を有する個人又は法人

 (2) 南知多町暴力団排除条例(平成23年南知多町条例第10号)第2条に規定する暴力団及び暴力団員でない者並びにこれらと密接な関係を有していない者

 (3) 町税等を滞納していない者

補助対象農地

 補助金の交付の対象となる農地は、次の各号のいずれにも該当する農地とする。

  1.  市街化調整区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第3項に規定する市街化調整区域をいう。)に所在する農地であること。
  2.  畦畔除去後の1区画の面積が概ね20a以上となるものに限る。ただし、認定農業者等が耕作する土地であって、特別な事情がある農地についてはこの限りではない。
  3.  畦畔除去後、継続して5年以上の一体利用が見込まれる農地であること。
  4.  補助対象農地の耕作者が補助対象者本人、補助対象者の配偶者又は世帯員となっている農地でないこと。
  5.  補助対象者が法人であって、その構成員が耕作者となっている農地でないこと。
  6.  除去する畦畔に直接接する補助対象農地の土地所有者が同一人物又は片方の土地所有者の配偶者及び世帯員となっている農地でないこと。
  7.  除去する畦畔に直接接する補助対象農地の耕作者が同一である農地であること。
  8.  過去に補助金の交付を受けた農地でないこと。

補助金の額

1 補助金の額は、除去する畦畔1本につき、その畦畔に直接接する農地の土地所有者1名あたり定額3万円とする。

 2 先の規定にかかわらず、当該土地が共有名義の場合は、代表者1名に補助金を交付するものとする。

申請受付期間

令和7年8月1日~令和8年2月末

申請書等各種様式

南知多町地産地消給食補助金

南知多町内の小学校、中学校及び保育所等の給食において、地元産の安心安全な農産物の供給及び安定的な農業経営への展開を支援することで、地産地消の推進を図ることを目的に、学校等の給食に地場農産物を供給する者に対し交付する補助金です。

補助対象者

 この補助金の対象となる者は、次の掲げる要件を全て満たす者とする。

 (1) 南知多町内で農産物の生産振興に取り組み、学校等の給食に地場農産物を供給する農業者又は団体とする。

 (2) 南知多町暴力団排除条例(平成23年南知多町条例第10号)第2条に規定する暴力団及び暴力団員でない者並びにこれらと密接な関係を有していない者

 (3) 町税等を滞納していない者

補助事業の種類

 補助対象は、南知多町内で生産し、かつ、学校等の給食に供給した農産物とし、事業の種類、対象食材及び補助率は、次の表のとおりとする。

 

事業の種類

対象食材

補助率※1

1

地産地消

米飯給食補助事業

10分の3以内

2

地産地消

米飯給食補助事業(有機米)

有機米※2

10分の4以内

3

地産地消

野菜補助事業(有機野菜)

有機野菜※2

10分の4以内

4

地産地消

野菜補助事業

環境保全型農法で栽培された野菜※3

10分の1以内

※1 補助額については、下記計算式により算出する。

 総使用量(kg)(小数点以下切捨)×補助率=補助数量(キログラム)(小数点以下切捨)

 補助数量×単価(税込)(円/キログラム)(小数点以下切捨)=補助額

※2 栽培期間中、化学肥料及び化学合成農薬を不使用のものに限る。なお、有機JAS認証を取得していない農産物でも可とする。

※3 有機栽培を目指して栽培を実施し、かつ栽培期間中、地域の一般的な栽培方法と比較して、化学肥料及び化学合成農薬を50%以上削減した方法で生産された野菜に限る。

申請受付期間

令和7年8月1日~令和8年2月末

申請書等各種様式

南知多町有害鳥獣被害防止対策補助金

野生鳥獣による農作物への被害を軽減し、地域農業を振興するため有害鳥獣被害防止用資材を設置する農業者に対して補助金を交付するものです。

補助対象者

この補助金の対象となる者は、次の掲げる要件を全て満たす者とする。

 (1) 南知多町内で農産物の生産に取り組む者又は団体

 (2) 南知多町暴力団排除条例(平成23年南知多町条例第10号)第2条に規定する暴力団及び暴力団員でない者並びにこれらと密接な関係を有していない者

 (3) 町税等を滞納していない者

補助対象経費

 農産物等の被害防止対策として南知多町内の農地等に設置した有害鳥獣被害防止用資材に係る経費とする。ただし、設置に係る工具類の購入費、人件費、運搬費及び撤去費は対象としない。

補助金の額

補助金は、対象経費の合計が1万円以上の場合、その額を算定し、対象経費の1/2(千円未満切捨て)の額とする。ただし、5万円を上限とする。

申請受付期間

令和7年8月1日~令和7年10月末

申請書等各種様式

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このページに関するお問い合わせ

産業振興課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
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