農業の補助金について
経営開始資金(新規就農者育成総合対策)
新規就農される方に、農業経営を始めてから経営が安定するまでの最大3年間、月12.5万円(年間150万円)を定額交付します
- 交付対象者
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交付対象者の主な要件(すべて満たす必要があります)
1.就農予定時の年齢が就農3年以内の原則50歳未満の認定新規就農者
2.独立・自営就農であること
自ら作成した青年等就農計画に即して主体的に農業経営を行っている状態を指し、具体的には、以下の要件を満たすものとする
・農地の所有権又は利用権を交付対象者が有している
・主要な機械・施設を交付対象者が所有又は借りている
・生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷取引する
・交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理する
・また、親元に就農する場合であっても、上記の要件を満たせば、親の経営から独立した部門経営を行う場合や、親の経営に従事してから5年以内に継承する場合は、その時点から対象とする
(親元に就農する場合は、新規参入者と同等の経営リスク(新規作目の導入や経営の多角化等)を負い経営発展に向けた取組を行うと市町村長に認められること)・青年等就農計画等が基準に適合していること
4.市町村が作成する 人・農地プランに中心となる経営体として位置付けられていること(もしくは位置付けられることが確実であること)
5.生活保護、求職者支援制度など、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でないこと
6.原則として前年の世帯(親子及び配偶者の範囲)所得が600万円以下であること
(注1)交付対象の特例
・夫婦ともに就農する場合(家族経営協定、経営資源の共有などにより共同経営者であることが明確である場合)は、夫婦合わせて1.5人分を交付する
・複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は、新規就農者それぞれに最大150万円を交付する
(注2)以下の場合は交付停止となります
・原則として前年の世帯所得が600万円(本事業資金含む)を超えた場合
・青年等就農計画等を実行するために必要な作業を怠るなど、適切な就農を行っていないと市町村が判断した場合
(注3)以下の場合は返還の対象となります
・交付期間終了後、交付期間と同期間以上、営農を継続をしなかった場合
- 補助金額
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経営開始1年目~3年目までの交付期間1年につき1人あたり最大150万円
経営発展支援事業(新規就農者育成総合対策)
就農後の経営発展のために、県が機械・施設等の導入を支援する場合、県支援分の2倍を国が支援します。
- 交付対象者
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1.原則50歳未満の認定新規就農者
2.事業実施年度に新規就農をする者であること
・農地の所有権又は利用権を交付対象者が有している
・主要な機械・施設を交付対象者が所有又は借りている
・生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷取引する
・交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理する3.青年等就農計画等が基準に適合していること
4.市町村が作成する 人・農地プランに中心となる経営体として位置付けられていること(もしくは位置付けられることが確実であること)
5.雇用就農資金による助成金の交付又は経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去にうけていないこと
6.本人負担分の経費について、融資機関から融資を受けること(青年等就農資金を活用可)
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助成対象
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機械(軽トラ除く)・施設、家畜導入、果樹・茶の新植・改植、機械等リース料等
・ 事業内容の主な要件は以下のとおり
(1) 事業費が整備内容ごとに50万円以上であること
(2) 事業の対象となる機械等は、新品の法定耐用年数がおおむね5年以上20年以下のものであること
また、中古機械及び中古施設にあっては、中古耐用年数が2年以上のものであること
(3) 農業経営以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものでないこと
(4) あらかじめ立てた計画の達成に直結するものであること
(5) 園芸施設共済、農機具共済、民間事業者が提供する保険加入等、気象災害等による被災に備えた措置がされるものであること(家畜の導入、果樹・茶の新植・改植は除く)
(6) 個々の事業内容について、単年度で完了すること。 等 - 補助金額
- 機械・施設等導入にかかる経費の上限1,000万円(経営開始資金の交付対象者は上限500万円)に対し、県支援分の2倍を国が支援(国の補助上限 1/2)
環境保全型農業直接支払交付金
- 交付対象者
- エコファーマー認定者や有機農業者など2人以上で構成された農業者団体 など
- 補助金額
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有機農業 14,000円/10アール
カバークロップ 5,000円/10アール など
農地利用効率化等支援交付金(経営体育成支援事業)
地域が目指すべき将来の集約化に重点を置いた農地利用の姿の実現に向けて、生産の効率化に取り組む等の場合、必要な農業用機械・施設等の導入を支援します。
- 交付対象者
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実質化された「人・農地プラン」の地域の中心となる経営体
(中心経営体に位置付けられることが確実であると市町村が認める者を含む。)
- 支援対象
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・農産物の生産、加工、流通その他農業経営の開始若しくは改善に必要な機械等 の取得、改良、補強又は修繕
・農地等の造成、改良又は復旧
例:トラクター、田植機、コンバインなどの農業用機械の取得 ・ 乾燥調製施設(乾燥機)、集出荷施設(選果機)などの施設の取得 ・ ビニールハウスの整備 ・ 畦畔の除去、明きょ・暗きょ排水の整備などの農地等の改良 など
<注意>
事業内容の主な要件:
・ 個々の事業内容について、単年度で完了すること。
・ 事業費が整備内容ごとに50万円以上であること。
・ 事業の対象となる機械等は、耐用年数がおおむね5年以上20年以下のものであること。
・ 運搬用トラック、パソコン、倉庫等農業経営の用途以外の用途に容易に供されるよう な汎用性の高いものでないこと。
・ 助成対象者の成果目標に直結するものであり、既存の機械等の単なる更新を行うも のではないこと。
- 補助金額
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事業費の10分の3(法人個人問わず最大300万円)
※先進的農業経営確立支援タイプ : 法人1,500万円 、 個人1,000万円
- 融資の活用
- 本事業は農業用機械等の導入に当たって補助金額以上の融資を活用することが必要です。
- 事業採択基準と成果目標について
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本事業は、応募される農業者の取組や地域の取組をポイント化し、ポイントの高い市町村から採択としておりますが、今後行う取組についてポイント化した場合は、目標設定が必要です。
支援を受ける方は、必須目標と、選択目標(1つ以上を選択)について、目標年度の具体的な数値目標を 設定し、その目標を達成していただく必要があります。(達成されるまで毎年度報告が必要。)
担い手確保・経営強化支援事業(経営体育成支援事業)
農産物の輸出に向けた取組など意欲的な取組により農業経営の発展を図ろうとする担い手に対し、必要な農業用機械・施設の導入を支援します。
- 交付対象者
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実質化された「人・農地プラン」の地域の中心となる経営体
(中心経営体に位置付けられることが確実であると市町村が認める者を含む。)
- 支援対象
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事業内容の主な要件
・事業費が整備内容ごとに50万円以上であること
・事業の対象となる機械等は、新品の法定耐用年数がおおむね5年以上20年以下のものであること
・運搬用トラック、パソコン、倉庫等、農業経営の用途以外の用途に容易に供さ れるような汎用性の高いものでないこと
・成果目標の達成に資するものであること
・園芸施設共済、農機具共済、民間事業者が提供する保険加入等、気象災害等による被災に備えた措置がされるものであること 等
※ 中古機械及び中古施設にあっては、上記の要件に加え、使用可能と認められる年数が2年以上のものであること
- 補助金額上限
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事業費の2分の1 ( 上限金額:法人3,000万円 、 法人以外の者1,500万円)
- 融資の活用
- 本事業は農業用機械等の導入に当たって補助金額以上の融資を活用することが必要です。
- 事業採択基準と成果目標について
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本事業は、応募される農業者の取組や地域の取組をポイント化し、ポイントの高い市町村から採択としておりますが、今後行う取組についてポイント化した場合は、目標設定が必要です。
支援を受ける方は、必須目標と、選択目標(1つ以上を選択)について、目標年度の具体的な数値目標を 設定し、その目標を達成していただく必要があります。(達成されるまで毎年度報告が必要。)
問い合わせ
細かい要件などがありますので、希望される方は役場産業振興課農政係までご相談ください。
このほかにも、たくさんの補助金があります。
農林水産省ホームページなどでご確認ください。
※国、地方公共団体の予算の都合上、補助金申請をお受けできない場合もありますので、ご理解いただきますようお願いします。
- 役場産業振興課農政係
- 東海農政局 電話:052-201-7271
このページに関するお問い合わせ
産業振興課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
産業振興課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。