【みどりの食料システム戦略】南知多町の一部区域が特定区域に設定されました(令和7年3月28日)

ページ番号1005390  更新日 2025年9月4日

印刷大きな文字で印刷

「愛知県環境負荷低減事業活動の促進に関する基本的な計画」における特定区域の設定について

 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第16条第2項第3号の規定により、愛知県の基本契約書における特定区域として南知多町の一部区域が定められました。(令和7年3月28日)

特定区域の区域

南知多町の一部区域

(1)国営農地開発事業南知多地区山海団地の一部

(2)国営農地開発事業南知多地区新池・仲根団地の一部

当該区域において実施する事業活動の内容

 

 

特定区域のメリット

特定区域(モデル地区)とは、地域ぐるみで有機農業等の環境負荷低減に取り組む地域として、みどり法に基づく都道府県の基本計画に置づけられた地域のことです。

特定区域に認定されると、農業関係事業者の皆さまにとって

 ・区域内で有機農業を促進するための栽培管理協定を締結できる

 ・さまざまな国庫補助金の採択で優遇される(一部国庫補助事業の採択審査のポイントが加算される)

 ・事業活動に必要な施設整備等に係る行政手続きをワンストップ化できる

などのメリットがあります。

このページに関するお問い合わせ

産業振興課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
産業振興課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。