農業振興

ページ番号1001443  更新日 2023年9月27日

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農業振興地域整備計画

愛知県から、農業振興地域の指定を受けている南知多町では、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づいて、農業振興地域整備計画を策定しています。
この整備計画は、優良な農地を確保、保全するとともに農業振興のための各種施策を計画的かつ集中的に実施するため、町が定める総合的な農業振興の計画です。
この計画の中で、長期にわたり農業上の利用を確保すべき土地として「農用地区域」が定められています。
農用地区域は、農業上の土地利用を確保する区域ですので、その区域内の農地等を農業以外の用途(宅地、駐車場、資材置場等)に利用することは、法律で厳しく制限されています。
そのため、農用地区域内の農地等は、原則農業上の用途以外の目的で利用することができません。
しかし、やむをえず農用地区域内の農地等を農業以外の目的に利用するためには、農業振興地域整備計画を変更し、その農地を農用地区域から除外する手続きが必要になります。ただし、除外により周辺農地の農業上の土地利用の妨げることのないよう、除外できる場合の要件が法律で定められており、厳しく判断されますので、計画されている方は、産業振興課へ相談してください。

農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想

概要

 町では、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第6条の規定に基づき、農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想を策定しています。

基本構想の性格

 愛知県の農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針に即して、効率的かつ安定的な農業経営を育成し、これらの農業経営が農業生産の相当部分を担うような農業構造の確立に資するため、町における効率的かつ安定的な農業経営の指標やこれらの農業経営を営む者に対する農用地の利用集積目標などを定めるものです。

基本構想の内容

⑴ 農業経営基盤の強化の促進に関する目標

⑵ 農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の類型ごとの効率的かつ安定的な農業経営の指標

⑶ 農業を担う者の確保及び育成を図るための体制の整備その他支援の実施に関する事項

⑷ 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する目標その他農用地の効率的かつ総合的な利用に関する事項

⑸ 農業経営基盤強化促進事業に関する事項

認定農業者制度

認定農業者制度とは、意欲のある農業者が自らの経営を計画的に改善するために作成した「農業経営改善計画」が、「南知多町農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」に照らして適切である場合に、認定農業者として認定する制度です。

(1)農業経営改善計画の作成について

農業経営改善計画を作成することは、「自らの経営の現状」を点検し、「5年後に向けて自分の経営をどういう方向に改善、発展させていくのか」を決定し、「それをどのような方法で実現させていくのか」を具体的に計画することです。
計画の作成には、県や町がお手伝いしますので、ご相談下さい。

(2)認定農業者には、こんなメリットがあります(主なもの)

  • ア.低金利の融資があります
    • 農業近代化資金:農業施設、機械の取得及び改良等の長期資金です。
    • 農業経営基盤強化資金(スーパーL資金):農地取得や機械、施設整備等の長期運転資金です。
    • 農業改良資金:新技術を始める場合に必要な施設、機械等の資金です。
    • 農業経営改善促進資金(スーパーS資金):肥料や種苗の購入等の短期運転資金です。
  • イ.農業者年金の保険料の支援が受けられます
    • 一定の要件を満たす認定農家には、国から月額最高1万円の保険料の支援が受けられます。
  • ウ.規模拡大のための支援があります。
    • 担い手への農地の集積を図るため、農業委員会による集積支援により、町が農用地利用地利用集積計画を作成し、経営規模の拡大等を支援します。

※その他にも支援措置がありますので、詳しくは産業振興課へおたずねください。

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このページに関するお問い合わせ

産業振興課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
産業振興課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。