令和8年度介護保険料特例減免について
令和8年度介護保険料特例措置及び特例減免について
特例措置の詳細
令和7年度税制改正により、令和8年度町民税(令和7年中の所得分)の給与所得控除の最低保障額が55万から65万円に引き上げられました。
今回の税制改正により保険料収入が減少し介護保険財政に影響が及ぶことを防ぐため、令和8年度介護保険料に限り給与所得控除の引き上げを遮断し、税制改正前の給与所得控除額で算定を行うよう介護保険法施行令が改正されています。
対象者
令和8年1月1日および4月1日に南知多町に住民登録のある第1号被保険者(65歳以上の方)で、令和7年中(1月~12月)の給与収入が55万1,000円以上190万円未満の方
特例措置の内容
給与所得控除の最低保障額を改正前の55万円として令和8年度介護保険料の算定を行います。
これにより、町民税の課税状況と介護保険料の算定根拠として記載される課税状況が一致しない場合があります。
特例減免について
令和7年度・令和8年度のどちらも町民税非課税の方は、特例措置を行わず令和8年度の介護保険料の算定において、特例減免の対象となります。
特例減免対象の方につきましては、令和8年度介護保険料額決定通知書に申請書等を同封しております。
このページに関するお問い合わせ
ふくし課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
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