介護保険の適用除外制度

ページ番号1004883  更新日 2024年9月3日

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制度の概要

65歳以上の人や、40歳以上65歳未満で医療保険に加入している人は、住所のある市町村の介護保険の被保険者となります。
ただし、介護保険適用除外施設に入所している間は、介護保険の被保険者となりません。

「介護保険適用除外施設」に入所・入院されている期間は、介護保険料を納める必要はありませんが、介護保険サービスは利用できず「介護保険被保険者証」も発行されません。

介護保険適用除外施設

  • 指定障がい者支援施設(生活介護及び施設入所支援の支給決定を受けて入所している身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者に限る。)
  • 生活介護を行う障がい者支援施設(市町村による措置決定を受けて入所している身体障がい者及び知的障がい者に限る。)
  • 児童福祉法に規定する医療型障がい児入所施設
  • 児童福祉法に規定する内閣総理大臣が指定する医療機関
  • 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法の規定による施設
  • ハンセン病問題の解決の促進に関する法律に規定する国立ハンセン病療養所等
  • 生活保護法に規定する救護施設
  • 労働者災害補償保険法に規定する労働者災害特別介護施設
  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する療養介護を行う病院

介護保険適用除外に関する届出

届出が必要な人

  • 65歳以上で、介護保険適用除外施設に入所する人
  • 65歳以上で、介護保険適用除外施設から退所する人
  • 40歳以上65歳未満で、要介護(要支援)認定を受けており、介護保険適用除外施設に入所する人
  • 40歳以上65歳未満で、介護保険適用除外施設を退所後、介護保険サービスを利用する人

※届出がない場合は、入所の把握ができず、別途手続きが必要となることや不利益を被ることがあります。

届出に必要なもの

  • 介護保険被保険者証(所持している場合のみ)
  • 介護保険適用除外施設に入所すること、または施設を退所することがわかる書類
  • 介護保険資格取得・異動・喪失届

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このページに関するお問い合わせ

ふくし課
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