介護保険手続きの流れ

ページ番号1001143  更新日 2023年1月13日

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1.申請

要介護(要支援)認定を受けようとするときは、本人または家族が、役場健康介護課(または各サービスセンター)に申請書を提出します。申請は、かかりつけの医師(主治医)や居宅介護支援事業者に相談してから行うことをお勧めします。

  • 申請には、介護保険被保険者証、健康保険証、個人番号のわかるもの(マイナンバーカードなど)が必要です。
  • 更新申請、変更申請の場合は、居宅介護支援事業者や介護保険施設に代行してもらうこともできます。

2.訪問調査

本人の心身の状況や日常生活の様子を調べるために町職員あるいは町から委託を受けた介護支援専門員が訪問調査に伺います。(ご本人の日頃の様子をよくお聞きするため、できるだけご家族など、ご本人の生活に詳しい人が同席してください。)

3.かかりつけの医師の意見書

町からかかりつけの医師に、心身の障害の原因になっている疾病や負傷に関する意見書の作成を依頼します。
本人が意見書を直接入手する必要はありません。意見書の作成料は町が公費で負担します。
(かかりつけの医師がいない場合は、役場健康介護課にご相談ください。)

4.認定審査

公正な判定を行うため、訪問調査の結果はコンピュータにより一次判定されます。
その後、訪問調査の結果とかかりつけの医師の意見書をもとに、保健・医療・福祉の複数の専門家から構成する「介護認定審査会」で、介護保険の対象になるか、そしてどのくらいの介護が必要かを審査・判定します。

5.認定通知

町が自立(非該当)または介護の必要な度合いを7段階(要支援1~2・要介護1~5)に分けて認定し、結果は介護保険証に記入して本人に通知されます。
認定通知は原則申請から30日以内に行いますが、申請状況により遅れることもあります。
認定結果に不服がある場合には、県に設置された「介護保険審査会」に不服申立てができます。
(所在地:名古屋市中区三の丸3丁目1番2号 電話:052‐954‐6288)

要介護(要支援)認定の基準

  • 要支援1:生活機能の一部に若干低下が認められる状態
  • 要支援2:生活機能の一部に低下が認められる状態
  • 要介護1:部分的な介護を要する状態
  • 要介護2:軽度の介護を要する状態
  • 要介護3:中等度の介護を要する状態
  • 要介護4:重度の介護を要する状態
  • 要介護5:最重度の介護を要する状態
  • 自立(非該当):介護保険によるサービスは利用できませんが、町が行う介護予防事業が利用できます。地域包括支援センターへご相談ください。

6.介護サービス計画書(ケアプラン)の作成

「介護サービス計画書(ケアプラン)」とは、介護を必要とする利用者やその家族の状況や希望をふまえ、利用者に対する支援の方針や解決すべき課題、提供される介護サービスの目標と内容をまとめた計画書のことです。ケアマネジャー(介護支援専門員)が、利用者と家族の状況をアセスメント(情報収集・課題分析)した上で作成することが一般的です。ケアプランの内容に基づき、介護保険サービスの提供などがおこなわれます。初めて認定を受けた方は、ケアプランの作成を事業所へ依頼する必要があります。※ケアプランの相談・作成は全額を介護保険が負担しますので、利用者負担はありません。

  • 要支援認定の場合・・・ケアプランの作成を担当するのは、地域包括支援センターです。
  • 要介護認定の場合・・・ケアマネジャーのいるケアプラン作成事業者(居宅介護支援事業者)にプラン作成を依頼します。施設の利用を検討している場合は、施設のケアマネジャーにプランを作成してもらいます。
  • ケアプランを自己作成する場合・・・介護サービス計画書は自分で作成することもできます(セルフプラン)。その場合は計画を町に提出する必要があります。

町内の指定居宅介護支援事業所

本町の指定となる事業所は次のとおりです。

7.介護保険サービスの利用

介護サービス計画書(ケアプラン)に基づいて、介護保険サービスが利用できます。サービスの詳細は「介護保険のサービス」のページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

ふくし課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
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