施設利用者(ショートステイ含む)の負担限度額認定
介護保険負担限度額認定
施設利用者(ショートステイ含む)の居住費(滞在費)・食費は全額自己負担ですが、所得の低い人は、負担限度額認定の申請をすることにより、負担が重くなりすぎないよう軽減措置を受けることができます(デイサービス除く)。
対象者
- 要件
- 町民税世帯非課税
別世帯の配偶者も住民税非課税
※別世帯になっている配偶者の所得も勘案し、配偶者が課税されている場合は、補助(補足給付)の対象外となります。 - 資産要件
-
預貯金等が一定額以下
- 第1段階 預貯金などが単身1,000万円、夫婦2,000万円以下
- 第2段階 預貯金などが単身 650万円、夫婦1,650万円以下
- 第3段階(1) 預貯金などが単身 550万円、夫婦1,550万円以下
- 第3段階(2) 預貯金などが単身 500万円、夫婦1,500万円以下
第1段階
所得要件、資産要件を満たしている、老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者。
第2段階
所得要件、資産要件を満たしている、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が年間80万円以下の人。
第3段階(1)
所得要件、資産要件を満たしている、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が年間80万円超120万円以下の人。
第3段階(2)
所得要件、資産要件を満たしている、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が年間120万円超の人。
令和6年8月から基準費用額と負担限度額が変わります
【令和6年8月~】基準費用額と負担限度額(1日あたり 単位/円)
区分 |
居住費 |
食費 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
多床室 |
従来型 個室 |
ユニット型 個室的多床室 |
ユニット型 個室 |
施設 サービス |
短期入所 サービス |
|
負担限度額 |
0 |
550 |
550 |
880 |
300 |
300 |
負担限度額 |
430 |
550 |
550 |
880 |
390 |
600 |
負担限度額 |
430 |
1,370 |
1,370 |
1,370 |
650 |
1,000 |
負担限度額 |
430 |
1,370 |
1,370 |
1,370 |
1,360 |
1,300 |
基準費用額 |
437 |
1,728 |
1,728 |
2,066 |
1,445 |
1,445 |
介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は、( )内の金額となります。
【~令和6年7月】基準費用額と負担限度額(1日あたり 単位/円)
区分 |
居住費 |
食費 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
多床室 |
従来型 個室 |
ユニット型 個室的多床室 |
ユニット型 個室 |
施設 サービス |
短期入所 サービス |
|
負担限度額 |
0 |
490 |
490 |
820 |
300 |
300 |
負担限度額 |
370 |
490 |
490 |
820 |
390 |
600 |
負担限度額 |
370 |
1,310 |
1,310 |
1,310 |
650 |
1,000 |
負担限度額 |
370 |
1,310 |
1,310 |
1,310 |
1,360 |
1,300 |
基準費用額 |
377 |
1,668 |
1,668 |
2,006 |
1,445 |
1,445 |
介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は、( )内の金額となります。
負担限度額認定の申請に必要なもの
- 負担限度額認定申請書
- 負担限度額認定申請書(同意書)
- 通帳などの写し
- 通帳は、申請前に必ず記帳してください。
- 名義がわかる部分と、申請日の直近から原則として2カ月前までの通帳等の写しが必要です。
- 通帳が複数ある場合は、すべての通帳の写しが必要です。
- 配偶者がいる方は、配偶者の通帳の写しも必要です。
※生活保護受給者は通帳などの写しは必要ありません。
※預貯金額の申告において、不正行為が行われた場合、給付した額の返還に加えて、給付額の最大2倍の加算金(給付額を含めると3倍)が課される場合があります。
- 有価証券(株式・国債・地方債・社債など)の金額がわかる口座残高の写し
- 投資信託の金額がわかる口座残高の写し
- 負債(借入金・住宅ローンなど)の金額がわかるものの写し(住宅ローンの残高証明書など)
申請手続き
役場ふくし課または、各サービスセンターで、申請をしてください(郵送可)。
負担限度額認定申請書及び同意書については、下記の「介護保険に関する各種申請書」からダウンロードできます。
郵送で申請する場合は、上記の「負担限度額認定の申請に必要なもの」を確認し、必ず全て添付して申請してください。
※申請して認定されますと、「介護保険負担限度額認定証」が後日郵送で交付されます。介護サービスを利用されるときに、この認定証を提示されない場合は、軽減されませんので、必ず提示してください。
特例減額措置
世帯(世帯分離している配偶者を含む)に住民税課税者がいる方や預貯金等が基準額以上の方は、負担限度額の認知要件に該当しないため、食費と居住費の負担が減額されません。
しかし、高齢夫婦等の世帯で、世帯員が施設に入所し、食費・居住費を負担した結果、他の世帯員が生活困難となる場合等には、特例減額措置として食費と居住費の負担が軽減されます。
※特例減額措置は、介護保険施設に入所している方のみ対象となり、短期入所(ショートステイ)の利用には適用されません。
対象者
次の1~6の要件をすべて満たす方
- 属する世帯の世帯員の数が2以上であること。
- 配偶者が同一世帯内に属していない場合は、世帯員の数に1を加えます(3~6の判定にも含めます)。
- 施設入所により世帯が分かれた場合も、なお同一世帯とみなします(3~6においても同じ)。
- 介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院)又は地域密着型介護老人福祉施設に入所し、利用者負担第4段階の食費・居住費を負担していること。
- 世帯員の年間収入(公的年金等収入金額+その他の合計所得金額)から、施設の利用者負担(施設サービス費の自己負担額・食費・居住費の年額)の見込額を除いた額が80万円以下となること。
- 施設サービス費の自己負担額に高額介護サービス費の支給が見込まれる場合には、支給される高額介護サービス費分を利用者負担から控除した額で計算します。
- すべての世帯員及び配偶者の現金、預貯金等の額が450万円以下であること。
- すべての世帯員及び配偶者について、日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
- すべての世帯員及び配偶者について、介護保険料を滞納していないこと。
特例減額措置の申請に必要なもの
- 介護保険負担限度額認定申請書
- 資産等申告書
- 施設利用料、食費及び居住費について記載されいる契約書などの写し
- 預貯金等が確認できる通帳や有価証券などの写し ※世帯全員分
※その他、収入を証明する書類が必要な場合があります。
申請手続き
対象になると思われる方は、まずはふくし課までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
ふくし課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
ふくし課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。