介護保険料

ページ番号1001147  更新日 2024年6月6日

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第1号被保険者(65歳以上の人)の保険料

介護保険料は、3年間にかかる介護サービスの費用を見込み、3年ごとに見直されます。
また、前年の所得状況などにより下記のとおり15段階に分けられています。

 

令和6年度から8年度の保険料(基準額:月額5,200円)

所得段階

対象者の内容

基準額調整率

年額

月額

第1段階
  • 生活保護受給者
  • 老齢福祉年金受給者であって世帯全員が町民税非課税
  • 世帯全員が町民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下

基準額
×0.285

17,700円

1,475円

第2段階
  • 世帯全員が町民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下

基準額
×0.485

30,200円

2,516円

第3段階
  • 世帯全員が町民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円超

基準額
×0.685

42,700円

3,558円

第4段階
  • 世帯の中に町民税課税の人がいるが、本人は町民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下

基準額
×0.90

56,100円

4,675円

第5段階
  • 世帯の中に町民税課税の人がいるが、本人は町民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超

基準額

62,400円

5,200円

第6段階
  • 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満

基準額
×1.20

74,800円

6,233円

第7段階
  • 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満

基準額
×1.30

81,100円

6,758円

第8段階
  • 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満

基準額
×1.50

93,600円

7,800円

第9段階
  • 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満

基準額
×1.70

106,000円

8,833円

第10段階
  • 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満

基準額
×1.80

112,300円

9,358円

第11段階
  • 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満

基準額
×1.90

118,500円

9,875円

第12段階
  • 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満

基準額
×2.00

124,800円

10,400円

第13段階
  • 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上820万円未満

基準額
×2.10

131,000円

10,916円

第14段階
  • 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が820万円以上1,000万円未満

基準額
×2.30

143,500円

11,958円

第15段階
  • 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が1,000万円以上

基準額
×2.40

149,700円

12,475円

※「合計所得金額」とは地方税法に規定する前年の合計所得金額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を差し引いた金額です。所得段階が第1~第5段階については、合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を控除した額を用います。 また、合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。

介護保険料賦課の期間制限について

所得情報などに変更があった場合、該当年度の最初の納期、または、それ以降に本町の介護保険の資格を取得した場合は資格取得日の翌日から起算して2年を経過した日以降は、保険料を変更することができません。

収入の申告が遅れて市町村民税の所得情報が遡って変更となったとき、保険料の変更ができず、還付することができない場合がございます。

所得の変更があるときは、速やかに申告等の対応をお願いします。

保険料の納め方

次のとおりに、受給している年金の額,種類などによって納め方が異なります。

【特別徴収】老齢(退職)・遺族・障害年金の額が年額18万円(月額1万5千円)以上の人

  • 年金から天引きされます
  • 年金の定期支払いの際、年金から保険料があらかじめ天引きされます。
  • 年金支給月(年6回)

年金が年額18万円(月額1万5千円)以上でも一時的に納付書で収める場合があります。

次の場合は特別徴収に切り替わるまで、一時的に納付書で収めます。

  • 年度途中で65歳になった方
  • 他の市町村から転入した方
  • 年度途中で年金{老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金}の受給が始まった方
  • 収入申告のやり直しなどで、保険料の所得段階が変更になった方
  • 年金が一時差し止めになった方 など

【普通徴収】老齢(退職)・遺族・障害年金の額が年額18万円(月額1万5千円)未満の人、老齢福祉年金のみの受給の人

  • 納付書・口座振替
  • 南知多町役場、各サービスセンターの窓口、南知多町の指定金融機関などへの個別納付となります。
  • 7月~翌年2月までの毎月(年8回)

便利な口座振替をご利用ください。

忙しい方、なかなか外出ができない方は、口座振替が便利です。

手続き

介護保険料の納付書、通帳、印鑑(通帳届出印)を用意します。
取り扱い金融機関で「口座振替依頼書」に必要事項を記入し、申し込みます。
※口座振替の開始は、通常、申し込み日の翌月からになります。
※口座の残高をご確認ください。残高不足で引き落としできないケースがあります。

保険料を納める月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

特別徴収

 

 

 

 

 

 

普通徴収

 

 

 

 

第2号被保険者(40歳~64歳の人)の保険料

40歳以上65歳未満の方の保険料は加入している医療保険の算定方法により決められます。医療保険と一括して納めます。

職場の健康保険などに加入されている人

各組合ごとに、算出した計算方法をもとに決まり、医療保険料と介護保険料を合わせて、給与及び賞与徴収されます。

なお、40歳から64歳の被扶養者の保険料は、個別に納める必要はありません。詳しくは、加入されている健康保険組合などへお問い合わせください。

国民健康保険に加入されている人

保険料は、国民健康保険料(税)の算定方法と同様に世帯に属している第2号被保険者の人数や、所得などによって決まります。
納め方は、医療保険分と介護保険分をあわせ国民健康保険税として世帯主の人に納めていただくことになります。

このページに関するお問い合わせ

ふくし課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
ふくし課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。