介護保険のサービス

ページ番号1001144  更新日 2023年1月13日

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介護保険で利用できるサービスは、以下のとおりです。かかった費用の1割~3割(所得により異なる)を負担して利用をします。
要介護度ごとに1カ月に利用できるサービスの費用に上限(支給限度額)がもうけられています。限度額を超えたサービスを利用した場合、超えた分は全額自己負担となります。

在宅サービス

訪問介護(ホームヘルプサービス)

ホームヘルパーが家庭を訪問し、食事や掃除、洗濯、買い物などの身体介護や生活援助をします。

訪問入浴介護

移動入浴車で家庭を訪問し、入浴の介護をします。

訪問看護

看護師などが訪問して、療養上の世話や必要な診療の補助をします。

訪問リハビリテーション

理学療法士や作業療法士などが訪問して、心身の機能維持・回復のために必要な機能訓練をします。

居宅療養管理指導

医師や歯科医師、薬剤師などが訪問して、療養上の管理や指導をします。

通所リハビリテーション(デイケア)

介護老人保健施設などの施設に通って、心身の機能維持・回復のために必要なリハビリテーションをうけられます。

通所介護(デイサービス)

デイサービスセンター(日帰り介護施設)などに通って、入浴や食事の提供などの日常生活の世話、機能訓練をうけられます。

短期入所生活介護(ショートステイ)

特別養護老人ホームなどの施設に短期間入所して、入浴、排せつ、食事などの介護、その他の日常生活上の世話、機能訓練がうけられます。

短期入所療養介護(医療型ショートステイ)

老人保健施設などに短期間入所して、入浴や食事などの介護や機能訓練、医師の診療などが受けられます。

福祉用具貸与

  1. 手すり
  2. スロープ
  3. 歩行器
  4. 歩行補助つえ
  5. 車いす
  6. 車いす付属品
  7. 特殊寝台
  8. 特殊寝台付属品(サイドレールなど)
  9. 床ずれ防止用具
  10. 体位変換器
  11. 認知症老人徘徊感知機器
  12. 移動用リフト(つり具をのぞく)
  13. 自動排泄処理装置

※原則、要支援1・2の方、要介護1の方は1~4のみ利用できます。
13は要介護4・5の方のみ利用できます。(尿のみを自動的に吸引できるものは要支援1・2の方、要介護1~3の方も利用できます)

特定福祉用具購入

購入費の支給(支給限度額年間10万円)を基準額の9割までうけられます。

  1. 腰掛便座
  2. 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いすなど)
  3. 簡易浴槽
  4. 自動排泄処理装置の交換部品
  5. 移動用リフトのつり具の部分
  6. 排せつ予測支援機器

住宅改修費

手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修費の支給(支給限度額20万円)を基準額の9割までうけられます。
※事前申請が必要です。

  1. 手すりの取り付け
  2. 段差や傾斜の解消
  3. 滑りにくい床材、移動しやすい床材への変更
  4. 開き戸から引き戸等への扉の取り替え、扉の撤去
  5. 和式便器から洋式便器等への便器の取り替え

特定施設入居者生活介護

有料老人ホームや軽費老人ホーム(ケアハウス)などが介護保険の事業所認可を受けた場合、その入所者が入浴、排せつ、食事などの介護、その他の日常生活上の世話や機能訓練、療養上の世話をうけられます。

地域密着型サービス

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

認知症の状態にある要介護者が共同生活するグループホームにおいて、入浴や排せつ、食事などの介護、その他日常生活上の世話や機能訓練をうけられます。(要支援1と判定された方は利用できません)

認知症対応型通所介護

認知症の状態にある要介護者を対象に入浴や食事など専門的なケアが日帰りで受けられます。

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

定員30人未満の小規模な介護老人福祉施設で、食事、入浴などの介護や健康管理が受けられます。

小規模多機能型居宅介護

小規模な住居型の施設への「通い」を中心に、自宅に来てもらう「訪問」施設に「泊まる」サービスを柔軟に受けられます。

※地域密着型特定施設入居者生活介護

定員30人未満の小規模な介護専用の有料老人ホームなどで、食事、入浴などの介護や機能訓練が受けられます。

※複合型サービス

利用者の状況に応じて、小規模な住居型の施設への「通い」、自宅に来てもらう「訪問」(介護と看護)、施設に「泊まる」サービスを柔軟に受けられます。

※定期巡回・随時対応型訪問介護看護

介護職員と看護師が一体または密接に連携し、定期的に訪問します。また、利用者の通報や電話などに対して随時対応します。

※夜間対応型訪問介護

夜間に定期的にヘルパーが巡回して介護を行う訪問介護と、緊急時に利用者が通報するとヘルパーが急行する24時間体制の訪問介護があります。

※印で示したサービスは、本町では行っておりません。

施設サービス

※要支援と認定された方はうけられません。

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理および療養上の世話を行うことを目的とする施設です。

介護老人保健施設

要介護高齢者に、リハビリ等を提供し、在宅復帰・在宅支援を目指す施設です。

介護療養型医療施設

医療の必要な要介護高齢者のための長期療養施設です。

介護医療院

要介護高齢者の長期療養・生活のための施設です。

 

 

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