障害者控除の認定について

ページ番号1002393  更新日 2023年12月28日

印刷大きな文字で印刷

要介護認定を受けている方の障害者控除及び特別障害者控除

所得税・町県民税の障害者控除等対象者認定について

障害者控除対象者認定書とは、身体障害者手帳等の交付を受けていない65歳以上の人で、障害者控除の対象と認められる場合に交付されるものです。

所得税の確定申告や住民税の申告、年末調整をするときに、障害者控除認定により、本人または扶養者が税法上の障害者控除を受けることができます。

障害者控除等対象者の認定対象について

65歳以上の方について、基準日である毎年の12月31日(当該年中に死亡された方は、その死亡日)を認定有効期間に含む介護保険の要介護認定の状況(該当する要介護度の判定に用いた、認定調査票及び主治医意見書)から障害者控除または特別障害者控除の対象になるか判定をします。

障害者控除等対象者の認定対象

障害者区分

想定される状態像

 

日常生活自立度

障害高齢者

認知症高齢者

障害者

(1)知的障害(軽度・中度)に準ず。

IIa及びIIb

(2)身体障害者(3級~6級)に準ず。

A1及びA2

特別障害者

(1)知的障害(重度)に準ず。

IIIa、IIIb、IV及びM

(2)身体障害者(1級、2級)に準ず。

B1、B2、C1及びC2

(3)ねたきり老人

常に就床を要し、複雑な介護を要する状態であること

(6カ月程度以上臥床し、食事・排便等の日常生活に

支障のある状態)

非該当

上記に該当しない。

自立、J1及びJ2

自立及びI

 

障害者控除対象者の認定申請手続について

障害者控除対象者認定申請書に必要事項をご記入の上、健康介護課または各サービスセンターへ提出してください(郵送可)。

申請には、申請者の身分証明書が必要となります。郵送での申請を希望される方は、申請書、身分証明書のコピー、返信用封筒(切手貼付)を同封して送付してください。

申請受け付け後、障害者控除等対象者としての要件を備えていることを確認し、認定書を交付いたします。

なお、以下のいずれかにあてはまる方は申請の必要はありません。

  1. 本人および税法上の扶養親族が非課税で税の申告が必要ない方(申告に必要な書類であるため)
  2. 身体障害者手帳1・2級、療育手帳A判定、精神手帳1級を所持している方(手帳の提示により「障害者控除」を受けられるため)
  3. 昨年度「障害者控除対象者認定書」を交付された方(引き続き対象となる方は、12月上旬に認定書を送付します)

問い合わせ先

・ 障害者控除対象認定及び要介護認定について

 健康介護課高齢者介護係 0569-65-0711(内線133、134、135)

・ 確定申告や障害者控除の控除額など町県民税及び所得税について

 税務課住民税係 0569-65-0711(内線145、146)

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

ふくし課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
ふくし課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。