その他に受けられる給付

ページ番号1000895  更新日 2025年9月24日

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療養費

次のような場合に、医療費の全額を支払ったときは、申請により、広域連合で認められた部分について、支払った費用の一部が支給されます。

  • やむを得ず、被保険者であることの確認を受けずに治療を受けたとき
  • 医師の指示により、コルセットなどの補装具を作ったとき
  • 輸血のために用いた生血代がかかったとき
  • 海外に渡航中、治療を受けたとき(治療目的での渡航は除く)

入院時の食事代

入院したときの食事にかかる費用は、決められた金額(食事療養標準負担額)までに抑えられます。

食事療養標準負担額(入院時の自己負担食事代)
負担区分 食事代(1食につき)
一般I、II及び現役並み所得 510円※1
区分I、IIに該当しない指定難病患者の方 300円

区分II(入院90日まで)

240円
区分II(入院91日以上)※2 190円
区分I

110円

※1 平成27年4月1日以降、継続して精神病床に入院している方は、退院するまでは1食につき260円です。

※2 直近の12カ月間で、区分IIの判定を受けている期間の入院日数(県外の後期高齢者医療や他の健康保険(国民健康保険や職場の健康保険など)加入期間の入院も合算できます。)が91日以上の場合。

〇療養病床に入院したときは、食事代のほかに居住費も自己負担額が抑えられます。詳しくはお問い合わせください。

移送されたときの移送費

負傷、疾病等により、移動が困難な患者が医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって移送された場合に、やむを得なかったと広域連合が認めた場合に限り移送費を支給します。

お亡くなりになられたときの葬祭費

被保険者が死亡したときは、葬儀を行った方に5万円が支給されます。(喪主の方の申請)

高額医療・高額介護合算制度

1年間の医療費と介護サービス費の両方の自己負担額を合算して、下記の自己負担限度額を超えた場合にも、申請により自己負担の一部が支給されます。詳細は「高額医療・高額介護合算制度」のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

住民課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
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