後期高齢者医療の制度とは
- 75歳以上の方と65歳以上で一定の障害があると認定された方が被保険者になります
- 保険証が一人に一枚交付されます
- みなさんが保険料を負担します
制度のしくみ
後期高齢者医療制度は、広域連合と市町村が協力して運営します。
- 被保険者は市町村に「保険料」を納めます。
- 広域連合は被保険者に「給付・保険証の発行」を行います
被保険者
- 75歳以上の方(申請不要)
-
一定の障害があると認定された65歳以上の方(加入希望の方は申請が必要です)
※一定の障害がある方とは、主に以下の手帳をお持ちの方です。- 身体障害者手帳 1~3級
- 身体障害者手帳 4級(音声・言語、下肢1号・3号・4号)
- 療育(愛護)手帳 A判定(1度・2度)
- 精神障害者保健福祉手帳 1級・2級
対象者は、これまで医療を受けていた国民健康保険、会社の健康保険、共済組合などから抜け、新たに「後期高齢者医療制度」に変わり、保険料を納めることになります。
対象となる日
- 75歳の誕生日から
<例>75歳の誕生日が12月15日の人……12月15日から適用 - 65歳以上75歳未満で一定の障害があると広域連合の認定を受けた日から
広域連合の役割
愛知県内のすべての市町村が加入する「愛知県後期高齢者医療広域連合」が制度を運営します。
- 保険料の決定
- 医療費の支払い
- 保険証の発行
市町村の役割
窓口業務を行います
- 保険料の徴収
- 保険証等の引渡し
- 申請や届出の受付等
このページに関するお問い合わせ
住民課
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