医療機関にかかるときは

ページ番号1000893  更新日 2025年9月24日

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マイナ保険証※または資格確認書をご用意ください

医療機関等にかかるときは、マイナ保険証または資格確認書を忘れずに窓口で提示してください。

自己負担割合に応じて、かかった医療費の一部を医療機関の窓口でお支払いいただきます。

後期高齢者医療制度独自の暫定的な対応として、令和8年7月31日までの間、マイナンバーカードの保険証利用登録の有無に関係なく、すべての方に、一律で資格確認書が交付されます。

※マイナ保険証=健康保険証の利用登録されたマイナンバーカード

医療機関にかかるときの自己負担

自己負担割合については、8月から翌年7月までの負担割合を、被保険者の前年(1~7月までの負担割合については前々年)の所得に基づいて判定します。

区分

負担割合

負担

区分

区分の仕方

1 現役並み所得者

 

3割 現役並み所得III

市町村民税の課税所得額が690万円以上ある被保険者がいる世帯の被保険者

 

3割 現役並み所得II

市町村民税の課税所得額が380万円以上ある被保険者がいる世帯の被保険者

(現役並み所得III該当者を除く。)

3割 現役並み所得I

市町村民税の課税所得額が145万円以上ある被保険者がいる世帯の被保険者

(現役並み所得III及びII該当者を除く。)

2 一定以上

所得者

2割 一般 II

市町村民税非課税世帯以外の世帯であって、次の(1)および(2)の両方に該当する世帯に属する被保険者(現役並み所得者を除く。)

(1)市町村民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる世帯

(2)世帯に属する被保険者の年金及びその他の合計所得金額が320万円(単身世帯の場合は200万円)以上の世帯

3 1及び2以外の被保険者 1割 一般 I 現役並み所得III~I、一般II、区分II、区分Iのいずれにも該当しない被保険者
1割 区分 II 市町村民税非課税世帯の被保険者で区分Iに該当しない方
1割 区分 I

次の(1)又は(2)に該当する被保険者

(1)世帯全員の各種所得(給与所得については、税法の規定により計算した金額から10万円を控除した金額(その金額が0円を下回るときは0円)とし、公的年金については控除額を80.67万円で計算)が0円の世帯の被保険者
(2)市町村民税非課税世帯の被保険者で老齢福祉年金を受給している方

※現役並み所得のある方と判定された場合でも、次の場合は申請により2割又は1割負担になります。(基準収入額の申請)

  1. 被保険者の方が1人で、後期高齢者医療制度以外の医療保険に加入している70歳から74歳の方がいない世帯
    被保険者の収入額が383万円未満のとき
  2. 被保険者の方が1人で、後期高齢者医療制度以外の医療保険に加入している70歳から74歳の方がいる世帯
    被保険者と70歳から74歳の方の収入額の合計が520万円未満のとき
  3. 被保険者の方が2人以上いる世帯
    被保険者の収入額の合計が520万円未満のとき

このページに関するお問い合わせ

住民課
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