高額医療・高額介護合算制度

ページ番号1001236  更新日 2024年4月4日

印刷大きな文字で印刷

各医療保険(国民健康保険、被用者保険、後期高齢者医療保険)におけるそれぞれの世帯内で、1年間(8月1日から翌年7月31日)にお支払いされた医療保険の自己負担額と介護保険の自己負担額を合計し、下表の自己負担限度額を超えた場合に、申請により、その超えた額を「高額介護合算療養費」として支給します。

自己負担限度額(年額)

70歳以上の加入者のみの世帯

所得区分 自己負担限度額
現役並み所得者III
医療保険の負担割合が3割の方:課税所得690万円以上の方
212万円
現役並み所得者II
医療保険の負担割合が3割の方:課税所得380万円以上の方
141万円
現役並み所得者I
医療保険の負担割合が3割の方:課税所得145万円以上の方
67万円
一般
現役並み所得者、低所得者II、低所得者I以外の方
56万円
低所得者II
住民税非課税世帯で、低所得者I以外の方
31万円
低所得者I
住民税非課税世帯で、世帯員全員の所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方
19万円

70歳未満の方を含む世帯

所得区分

 

所得※要件

 

自己負担限度額

 

901万円超 212万円
600万円超901万円以下 141万円
210万円超600万円以下 67万円
210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円

※「基礎控除後の総所得金額等」のことです。

支給申請について

  • 基準日(7月31日)現在で、南知多町国民健康保険または愛知県後期高齢者医療制度に加入している方のうち、支給額があると思われる方には、支給申請のお知らせを送付します。
    ※対象期間(8月1日から翌年7月31日)の間に他市町村から転入された方や加入の医療保険に変更があった方は、お知らせが送付されないことがあります。
  • 申請先は、基準日(7月31日)に加入していた医療保険の窓口となります。

注意点

  • 自己負担限度額を超えた金額が500円以下の場合は支給されません。
  • 70歳未満の方の医療保険の自己負担額は、医療機関ごとに1カ月21,000円以上のものが合算対象となります。
  • 合算には、高額療養費、高額介護サービス費、入院・入所時の食事代・居住費・差額ベッド代等は除かれます。

問い合わせ先

後期高齢者医療

担当:住民課 後期高齢者医療担当
電話番号:0569-65-0711(内線115・116)
ファクス番号:0569-65-0694
電子メールアドレス:juumin@town.minamichita.lg.jp
応対時間:月曜日から金曜日(祝日及び休日を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで。

国民健康保険

担当:住民課 国民健康保険担当
電話番号:0569-65-0711(内線117・118)
ファクス番号:0569-65-0694
電子メールアドレス:juumin@town.minamichita.lg.jp
応対時間:月曜日から金曜日(祝日及び休日を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで。

介護保険

担当:ふくし課 介護保険担当
電話番号:0569-65-0711(内線133~135)
ファクス番号:0569-65-0694
電子メールアドレス:fukusi@town.minamichita.lg.jp
応対時間:月曜日から金曜日(祝日及び休日を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで。

このページに関するお問い合わせ

住民課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
住民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。