保険料について

ページ番号1000892  更新日 2024年4月1日

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後期高齢者医療制度では、加入者一人ひとりが保険料を納めます。

保険料の計算(令和6・7年度)

保険料額は被保険者全員が等しく負担する「均等額割」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得額割」を合計して、個人単位で計算されます。

所得割額+均等割額=保険料額

所得割額:それぞれの方の所得に応じて負担していただく部分
均等割額:全員に等しく負担していただく部分

※1 基礎控除額

合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円

2,400万円超 2,450万円以下

29万円
2,450万円超 2,500万円以下 15万円
2,500万円超 0円

 

※2 所得101万円(旧ただし書き所得58万円)以下の被保険者の令和6年度の所得割率については10.40%(制度改正前)を適用し所得割額を算定します。

※3 令和6年度については、令和6年度に新たに75歳に到達する方を除き、賦課限度額を73万円とします。

保険料の減額

所得の低い世帯の方や、今まで会社の健康保険等の被扶養者だった方(資格取得後2年間)は保険料が減額されます(申請不要)。

保険料の減免

次のいずれかに該当し、保険料の納付が困難な方は、保険料の減免が認められることがあります(申請必要)。

  1. 災害により、住宅や家財に著しい損害を受けた場合
  2. 事業の廃止、失業等により収入が著しく減少した場合

保険料の試算

愛知県広域連合のホームページで保険料の試算ができます。

保険料の納め方

年額18万円以上の年金を受け取っている方は、年金から保険料が天引きされます(特別徴収)。それ以外の方は口座振替や納付書等で個別に納めます(普通徴収)。
※ただし、介護保険料と合わせた保険料額が、年金額の2分の1を超える場合は年金からの天引きとはなりません。
また、申し出により年金からの天引きでなく、口座振替による支払いとすることができます。
※変更を希望される場合、手続きが必要となりますので、窓口や電話でお問い合わせください。

問い合わせ先

担当:愛知県後期高齢者医療広域連合
〒461-0001 名古屋市東区泉一丁目6番5号(国保会館北館3階)

  • 制度一般・広域連合全般
    電話:052-955-1227(総務課)代表
  • 資格・保険証関係
    電話:052-955-1246(管理課)
  • 保険料関係
    電話:052-955-1223(管理課)
  • 給付・保健事業関係
    電話:052-955-1205(給付課)

このページに関するお問い合わせ

住民課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
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