保険料について

ページ番号1000892  更新日 2026年6月2日

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後期高齢者医療制度では、加入者一人ひとりが保険料を納めます。

保険料率

後期高齢者医療制度では、医療給付費等の財源を確保するため、2年ごとに保険料率(医療分)の改定を行っています。また、令和8年度から、子ども・子育て支援納付金分(子ども分)を新設しています。

令和8・9年度保険料率

医療分 子ども分
所得割率 10.48% 0.25%
被保険者均等割額 56,130円 1,362円

 

保険料の計算方法(令和8・9年度)

保険料は、医療分と子ども分からなり、個人単位で計算されます。それぞれ、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」と被保険者全員が等しく負担する「被保険者均等割額」を合計して100円未満を切り捨てたものを合算したものが、年間保険料となります。(年度途中の制度への加入・脱退については、月割計算となります。)

医療分+子ども分=年間保険料額

所得割額+被保険者均等割額=保険料(年額)

所得割額+被保険者均等割額=保険料(年額)

※1 「所得割額の計算のもととなる所得金額」は、「総所得金額等(前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計)から基礎控除額を控除した額」です。医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除、配偶者控除といった各種控除は適用されません。
所得の詳細な説明などについては、税務署等のホームページなどでご確認をお願いします。

※2 基礎控除額

合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円

2,400万円超 2,450万円以下

29万円
2,450万円超 2,500万円以下 15万円
2,500万円超 0円

保険料の減額

所得の低い世帯の方や、今まで会社の健康保険等の被扶養者だった方(資格取得後2年間)は保険料が減額されます(申請不要)。

保険料の減免

次のいずれかに該当し、保険料の納付が困難な方は、保険料の減免が認められることがあります(申請必要)。

  1. 災害により、住宅や家財に著しい損害を受けた場合
  2. 事業の廃止、失業等により収入が著しく減少した場合

保険料の試算

愛知県広域連合のホームページで保険料の試算ができます。

保険料の納め方

年額18万円以上の年金を受け取っている方は、年金から保険料が天引きされます(特別徴収)。それ以外の方は口座振替や納付書等で個別に納めます(普通徴収)。
※ただし、介護保険料と合わせた保険料額が、年金額の2分の1を超える場合は年金からの天引きとはなりません。
また、申し出により年金からの天引きでなく、口座振替による支払いとすることができます。
※変更を希望される場合、手続きが必要となりますので、窓口や電話でお問い合わせください。

問い合わせ先

担当:愛知県後期高齢者医療広域連合
〒461-0001 名古屋市東区泉一丁目6番5号(国保会館北館3階)

  • 制度一般・広域連合全般
    電話:052-955-1227(総務課)代表
  • 資格・保険証関係
    電話:052-955-1246(管理課)
  • 保険料関係
    電話:052-955-1223(管理課)
  • 給付・保健事業関係
    電話:052-955-1205(給付課)

このページに関するお問い合わせ

住民課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
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