送付物の送付先変更をしたいとき

ページ番号1003852  更新日 2024年4月22日

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送付物の送付先変更手続きについて

町からのお知らせは住民票上の住所地(住民登録地)にお送りすることが原則です。しかしやむを得ないご事情がある場合には、手続きをすることにより住民登録地以外へお知らせを送付することができます。

送付先の変更が認められる理由

  • 高齢・認知症等により本人による送付物の管理が難しい。
  • 病院・施設に一時的に居所を移している。
  • 成年後見人あてに送付物を送付してほしい、など。

手続き方法

下記の必要書類をご用意の上、住民課へ郵送するか、直接、住民課(4番窓口)またはサービスセンターへお越しください。

郵送先 〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地 住民課

郵送での手続きの場合には必要書類のコピーを届出書に同封してください。窓口での手続きの場合には確認後返却しますのでコピーの提出は不要です。申請書を事前にダウンロードしていただく必要もありません。

届出に必要なもの

  1. 届出書
    ページ下部からダウンロードできます。
    後期高齢者医療以外も希望される場合は、全庁用送付先変更届もご記入ください。
  2. 申請者のご本人確認ができるもの
    写真付きのものであれば1点、写真なしのものは2点

    例 マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、後期高齢者医療保険証、介護保険証、年金手帳、公共料金の領収書など氏名の記載がある官公署等が発行した書類
    (成年後見人の場合は登記事項証明書又は審判書)
  3. 委任状
    申請者が、後期高齢者医療保険に加入されているご本人以外の場合は、委任状が必要です。
    ページ下部からダウンロードできます。

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このページに関するお問い合わせ

住民課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
住民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。