窓口負担が高額になったときは

ページ番号1000894  更新日 2025年9月24日

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医療費の自己負担割合は、資格確認書の区分によって決まっています。また、自己負担限度額によって、自己負担額が一定の額を超えることがないように抑えられています。

自己負担限度額(月額 ※1)

負担区分

個人の限度額(外来のみ)

世帯の限度額(外来+入院)

3割負担 現役並み所得 III

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

<多数該当 140,100円>

現役並み所得 II

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

<多数該当 93,000円>

現役並み所得 I

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

<多数該当 44,400円>

2割負担 一般II

18,000円
[8月~翌年7月の年間限度額 144,000円]※1

57,600円

<多数該当 44,400円>

1割負担

一般I 18,000円
[8月~翌年7月の年間限度額 144,000円]※1

57,600円

<多数該当 44,400円>

区分 II 8,000円 24,600円
区分 I 8,000円 15,000円

※1 年間(8月から翌7月まで)144,000円を上限とします。
※ 過去12カ月以内に世帯の限度額を超え、高額療養費の支給が3回以上ある場合には、4回目以降から<>内の金額(多数該当)となります。

〇月の途中で75歳になり、後期高齢者医療制度に加入した方(1日生まれの方は除く)は、誕生月の自己負担限度額がこの表の2分の1になります。

高額療養費

高額療養費とは、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が払い戻される仕組みです。
支給の手続きが必要な方には、診療月のおおむね3カ月後にはがきが届きます。1度申請をしていただくと、2度目からは申請の必要はありません。

限度額適用認定証(区分I、IIの方は限度額適用・標準負担限度額減額認定証)

令和6年12月2日以降、限度額適用・標準負担額減額認定証は廃止されました。

・申請により資格確認書に負担区分を併記します。負担区分の併記された資格確認書を医療機関へ提示していただくと、自己負担限度額までの支払になります。

・マイナ保険証でのオンライン資格確認に対応した医療機関・薬局の場合は、資格確認書の提示は不要です。

食事代の差額について

区分I、IIの方で、限度額適用・標準負担限度額減額認定証を交付する前から入院していたなど、やむを得ず軽減を受けられなかった場合は、食事代の差額をお返しできます。領収書をご用意の上、別途申請してください。

食事代については、下記ページをご覧ください。

問い合わせ先

担当:愛知県後期高齢者医療広域連合
〒461-0001 名古屋市東区泉一丁目6番5号(国保会館北館3階)

  • 制度一般・広域連合全般
    電話:052-955-1227(総務課)代表
  • 資格・保険証関係
    電話:052-955-1246(管理課)
  • 保険料関係
    電話:052-955-1223(管理課)
  • 給付・保健事業関係
    電話:052-955-1205(給付課)

このページに関するお問い合わせ

住民課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
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