窓口負担が高額になったときは
医療費の自己負担割合は、保険証の区分によって決まっています。また、自己負担限度額によって、自己負担額が一定の額を超えることがないように抑えられています。
自己負担限度額(月額 ※1)
負担区分 |
個人の限度額(外来のみ) |
世帯の限度額(外来+入院) |
|
---|---|---|---|
3割負担 | 現役並み所得 III |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% <※2 140,100円> |
|
現役並み所得 II |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% <※2 93,000円> |
||
現役並み所得 I |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% <※2 44,400円> |
||
2割負担 | 一般II |
18,000円または{6,000円+(医療費-30,000円)×10%}※3 の低い方 |
57,600円 <※2 44,400円> |
1割負担 |
一般I | 18,000円 [8月~翌年7月の年間限度額 144,000円] |
57,600円 <※2 44,400円> |
区分 II | 8,000円 | 24,600円 | |
区分 I | 8,000円 | 15,000円 |
※1 月の途中で75歳になり、後期高齢者医療制度に加入した方(1日生まれの方は除く)は、誕生月の自己負担限度額がこの表の2分の1になります。
※2 診療月を含め過去12カ月に世帯の限度額を超え、高額療養費の支給が3回以上ある場合には、4回目以降から<>内の金額となります。
※3 医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。
高額療養費
高額療養費とは、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が払い戻される仕組みです。
支給の手続きが必要な方には、診療月のおおむね3カ月後にはがきが届きます。1度申請をしていただくと、2度目からは申請の必要はありません。
窓口負担割合が2割となる方への配慮措置
令和4年10月1日より3年間(令和7年9月30日まで)は、2割負担となる方について、1カ月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外です。)。
同一の医療機関での受診については、窓口での支払いが限度額までとなります。そうでない場合では、1カ月の負担増を3,000円までに抑えるための差額を高額療養費として支給するため、別にお知らせします(高額療養費の支給には、初回のみ申請が必要です。)。
配慮措置が適用される場合の計算方法
例 1カ月の医療費全体額が50,000円の場合
金額 | |
---|---|
窓口負担割合1割のとき (1) | 5,000円 |
窓口負担割合2割のとき (2) | 10,000円 |
負担額 (3) ((2)-(1)) | 5,000円 |
窓口負担増の上限 (4) | 3,000円 |
自己負担額 (5) ((1)+(4)) | 8,000円 |
支給額 (6) ((3)-(4)) | 2,000円 |
限度額適用認定証(区分I、IIの方は限度額適用・標準負担限度額減額認定証)
医療費が高額になりそうなときは限度額適用認定証をご利用ください。
保険証と一緒に「限度額適用認定証」を提示することにより、窓口でのお支払いが自己負担限度額までに抑えられるようになります。
また、区分I、IIの方は食事代も軽減されます。
- 交付を希望される方は、役場住民課またはサービスセンターで申請してください。
- 負担区分が一般I、一般II・現役並み所得IIIの方への交付はありません。(保険証のみで自己負担限度額が適用されます。)
更新について
限度額適用認定証は、一度交付した後は毎年自動更新です。7月中旬ごろに郵送で届きますので、8月1日からは新しい限度額認定証を使用してください。負担区分が「一般」や「現役並み所得III」になった場合は交付されません。
食事代の差額について
区分I、IIの方で、限度額適用・標準負担限度額減額認定証を交付する前から入院していたなど、やむを得ず軽減を受けられなかった場合は、食事代の差額をお返しできます。領収書をご用意の上、別途申請してください。
食事代については、下記ページをご覧ください。
問い合わせ先
担当:愛知県後期高齢者医療広域連合
〒461-0001 名古屋市東区泉一丁目6番5号(国保会館北館3階)
- 制度一般・広域連合全般
電話:052-955-1227(総務課)代表 - 資格・保険証関係
電話:052-955-1246(管理課) - 保険料関係
電話:052-955-1223(管理課) - 給付・保健事業関係
電話:052-955-1205(給付課)
関連情報
このページに関するお問い合わせ
住民課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
住民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。