戸籍の振り仮名について
令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の氏名に振り仮名が記載されます。
これまでは、氏名の振り仮名の公証はされませんでしたが、施行後は戸籍の氏名に振り仮名が記載されて、公証されることになりました。
制度概要
戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ
本籍地から戸籍に記載される予定の振り仮名が通知されます
本籍地の市区町村から住民票の情報を基に戸籍に記載される予定の振り仮名の通知書(ハガキ)が、改正法の施行日(令和7年5月26日)以降に順次送付されます。(南知多町は7月上旬の予定)
通知書(ハガキ)を必ずご確認ください。
発送方法
令和7年5月26日午前0時時点において、戸籍に記載されている人が対象です。
通知書(ハガキ)は、戸籍の筆頭書宛に送付します。
ただし、筆頭者が除籍となっている場合はその配偶者、配偶者も死亡している場合は子(連名)宛に送付します。
同じ戸籍で、同じ住所の人を最大4名を1通とします。 同じ戸籍でも住所が別の人は住所ごとです。
通知書に記載されている振り仮名を確認してください
「ヤ」「ユ」「ヨ」「ツ」などの文字の大小や濁点等の有無、「ジ」と「ヂ」、「ズ」と「ヅ」の使い分けなど表記を必ずご確認ください。
標記が誤っている場合は、届出が必要です。
例)正「ホッタ」が、誤「ホツタ」と表記されている。
正「ミヤチ」が、誤「ミヤヂ」と表記されている。
正「ミヤジ」が、誤「ミヤヂ」と表記されている。
振り仮名の届出について
通知書(ハガキ)の表記が正しい場合
届出は必要ありません。
令和8年5月26日以降に、通知書に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。
なお、早期に振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しが必要な場合は、届出をしてください。
また、市区町村長の職権で記載された振り仮名は、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。
通知書(ハガキ)の表記が誤っている場合
令和8年5月25日までに正しい振り仮名の届出をしてください。
戸籍に記載する氏名の振り仮名は「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められるもの」に限ることとされています。
届出方法
・マイナポータルを利用したオンライン届出
マイナンバーカードを使用してください。署名用暗証番号(英数字で6桁以上)が必要です。
場所や時間を問わず手続きができます。
・市区町村戸籍担当窓口(南知多町の場合は、役場本庁住民課またはサービスセンター)または本籍地への郵送での届出
届出資格のある人が届書を記載の上、届出してください。
届書の様式
届出資格のある人
氏の振り仮名と名の振り仮名で届出で、届出のできる人が異なります。
氏の振り仮名の届書
通知書(ハガキ)に記載された「届書が可能な方」
戸籍の筆頭者(戸籍の最初に記載されている人)
筆頭者が除籍となっている場合は、その配偶者
筆頭者、配偶者とも除籍となっている場合は、子
名の振り仮名の届書
それぞれが届出人となります。
18歳以上の人は、本人
15歳から18歳未満の人は、本人または親権者等の法定代理人(1人)
15歳未満の人は、親権者等の法定代理人(1人)
出生・帰化などにより初めて戸籍に記載される場合
出生届や帰化届などの届書に記入した振り仮名が戸籍に記載されます。
他の届出による届出
婚姻、離婚、戸籍法第77条の2及び転籍の届出については、その他欄において振り仮名の届出を行う意思表示をすることで、振り仮名の届出ができます。届出の際に担当者に申し出てください。
問い合わせ先
・制度の趣旨、一般的な問い合わせ
法務省コールセンター 0570-05-0310
設置期間 令和7年5月26日~令和8年5月26日
受付時間 午前8時30分~午後5時15分
休業日 土日祝日、年末年始
・マイナポータルによる届出の操作等に関する問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
平日 午前9時30分~午後8時
土日祝 午前9時30分~午後5時30分(12月29日~1月3日除く)
・市区町村ごとの取り扱い等に関する問い合わせ
南知多町が本籍地の方
南知多町役場住民課戸籍住民グループ 0569-65-0711
平日 午前8時30分~午後5時15分
南知多町以外が本籍地の方
本籍地市区町村役場戸籍担当
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このページに関するお問い合わせ
住民課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
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