戸籍の振り仮名について
令和7年5月26日に改正戸籍法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合、本籍地の市区町村長が通知した氏名の振り仮名を戸籍に記載します。(南知多町は通知書(ハガキ)を令和7年7月上旬に発送しました)
この記載後、1回に限り家庭裁判所の許可を得ずに氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。
なお、既に届出を行った後に氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
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住民課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
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