住所の異動届

ページ番号1000792  更新日 2022年1月24日

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引っ越しされた方は原則、現在住んでいる場所(寮・アパート等)が住所地になります。

住所の異動がある方は、住民基本台帳法に基づき、転出・転入の手続きをする必要があります。上下水道やゴミ処理、道路・公園の整備などの役割は、住んでいる市区町村が担っています。住民票は、こうした行政サービスなどにつながる大切な情報となるため、忘れずに手続きをしましょう。

転出・転入の手続き

※マイナンバーカードをお持ちください。

異動届の種類

種類

こんな場合

届け出期間

届けに必要なもの

転入届 他の市町村から町内へ引っ越したとき 転入後14日以内 転出証明書、国民年金手帳(加入者のみ)、印鑑、マイナンバーカード
転出届 他の市町村へ住所を移すとき 転出前14日以内 国民健康保険証(加入者のみ)、印鑑、印鑑登録証の返納(登録者のみ)
転居届 町内で住所が変わったとき 転居後14日以内 国民健康保険証・国民年金手帳(加入者のみ)、印鑑、マイナンバーカード
世帯変更届 世帯主変更や世帯が合併・分離したとき 変更があった日から14日以内 国民健康保険証(加入者のみ)、印鑑

届出人

本人又は世帯主

注意

  • 届出の資格が無い方は、本人からの委任状が必要です。
  • 南知多町へ転入された方で印鑑登録が必要な場合は「印鑑登録」のページをご覧ください。
  • 南知多町より転出された方は印鑑登録が廃止されます。印鑑登録が必要な場合は新たな市町村にて改めて登録をしてください。

住民異動届時の本人確認

住民異動届について、本人確認をさせていただいております。上記の異動について、本人になりすまして届け出をする行為等を未然に防ぐため、また個人情報保護のうえからも、本人確認についてご理解とご協力をお願いします。

本人確認方法

運転免許証・旅券・保険証などの提示

郵送による転出証明書の請求方法について

※郵送による手続は転出届のみです。

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このページに関するお問い合わせ

住民福祉課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
住民福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。