令和6年3月1日より戸籍制度が変わります

ページ番号1004566  更新日 2024年3月12日

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戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律17号)が令和元年5月24日に成立しました。これに伴い、令和6年3月1日に戸籍法の一部が改正され、新たな制度の運用が始まります。

戸籍謄本等の広域交付が始まります

令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍謄本・除籍謄本、改製原戸籍謄本が発行できるようになります。

申請できる方

本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)

申請できる証明書

戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本

※戸籍抄本、除籍抄本、戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書)は申請できません。

※コンピュータ化されていない一部の戸籍等は除きます。

申請方法

申請はご本人様のみです。ご本人様が直接窓口にお越しください。

代理人申請、郵送申請はできません。

持ち物

申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど顔写真つきのもの)

交付手数料

交付手数料は、申請先の市区町村により異なります。

南知多町で交付する場合は戸籍謄本450円、除籍謄本、原戸籍謄本750円です。

戸籍届出の手続きが変わります

転籍届及び分籍届については、原則、戸籍謄本を添付することとなっていましたが、令和6年3月1日より添付が不要となります。また、その他の戸籍届についても戸籍謄抄本の添付が不要になり、手続きが簡略化されます。

このページに関するお問い合わせ

住民課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
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